やすらぎ支援員を派遣します

事業の案内

この事業は、認知症高齢者の居宅を訪問し、家族が外出や介護疲れで休息が必要な時に、家族に代わって見守りや話し相手を行うボランティア(やすらぎ支援員)を派遣することにより、家族の身体的・精神的・経済的負担を軽減させるとともに、高齢者自身の在宅生活の維持・向上を図るものです。

サービスの内容

主として、高齢者に対しての見守りや話し相手です。
トイレ誘導等は必要に応じて行いますが、家事援助や身体介護などは行いません。

派遣時間

⑴派遣時間帯は、月曜日から土曜日の午前9時から午後5時まで(日曜日、祝休日、年末年始は含みません。)

⑵1回あたり2時間以上8時間以下で、30分を単位とし、年度(4月から3月)96時間が限度

利用料

無料

対象となる方

対象者

区内に住所があり、何らかの認知症を有するおおむね65歳以上の在宅の高齢者(以下「高齢者」という。)を介護している家族で、以下のすべての要件に該当する方

⑴認知症高齢者の日常生活自立度がおおむねⅡb以下であること
(Ⅱb:家庭内でも日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られるが、誰かが注意していれば自立できる程度の認知症の状況)

⑵高齢者が訪問介護サービスなど専門性の高いサービスを必要とする場合には、そのサービスが導入されていること

※やすらぎ支援員はボランティアのため、重度認知症の場合は対象外です。
※家族支援の事業なので、原則として単身世帯は対象外です。ただし、家族が介護のために訪問することが常態になっている場合を除きます。
※支援員の訪問時と退去時は、原則として家族が立ち会うことを要します。

対象外となる場合

⑴高齢者が入院治療を要する時、又は家族が入院等により全員不在となる時

⑵高齢者又はその家族が伝染性の疾患を有している時

⑶支援員に対し、高齢者又はその家族による暴力脅迫等の非行があった時、又はその恐れがある時

⑷その他、支援員が正常な訪問活動を行うのに支障があると認められる時

派遣までの流れ

⒈登録申請

支援員の派遣を受けようとする場合には、まず派遣登録の申請をしていただきます。

《手続先》

地域包括支援センターなど

《持参していただくもの》

特にありません。

⒉登録決定

申請があった場合には、地域包括支援センターの職員が調査に伺います。
申請書の内容及び調査結果を総合的に判断して決定し、申請者と地域包括支援センターに通知します。

⒊なじみの関係づくり

地域包括支援センターでは、予め登録してある支援員の中から、活動地域や訪問可能日時が合致する方を選び、高齢者と顔合わせの場を設けたり、必要な情報を伝えたりするなどの「なじみの関係づくり」の支援を行います。

⒋支援員の派遣

なじみの関係づくりが終了し、支援員の派遣を実際に受けようとする場合には、原則として1週間前までに、地域包括支援センターに申し出て下さい。

⒌派遣の確認

支援員が派遣された場合には、活動時間等の確認のため、家族の方に認印をいただきます。
支援員が提出した活動報告書に記名押印して下さい。

関連情報

地域包括支援センター一覧

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