特別区民税・都民税(住民税)の申告

住民税の申告が必要なかた

▸1月1日現在区内在住で、前年中に所得があるかた
※ 所得があるかたでも、下記「住民税の申告の必要がないかた」に該当する場合は申告不要です。

▸1月1日現在区内在住でないかたで、足立区内に事務所・事業所または家屋敷のあるかた

住民税の申告の必要がないかた

▸税務署に所得税の確定申告書を提出するかた
(特定配当等・特定株式等譲渡所得について所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合は、住民税の申告が必要です。)
詳細ページ:特定配当等・特定株式等譲渡所得について所得税と住民税で異なる課税方式を選択する

▸前年中(1月から12月までの間)に無収入だったかた
(注)収入がなかったかたでも、税証明書の発行、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険の保険料の額の決定、就学援助などの各種手当金・助成金の支給決定などには、住民税の申告が必要となります。該当するかたは必ず申告をお願いします。

▸前年中の所得が給与のみで、勤務先から給与支払報告書が足立区に提出済みのかた
(給与が複数ある場合はその全てが対象となります。不明な場合は、勤務先の給与担当者に確認してください。)

▸区から「申告書提出の不要のお知らせ」が届いたかた
(毎年2月上旬発送予定)

確定申告の方法および内容等については、管轄の税務署にお問い合わせください。

確定申告の問い合わせ先

▸足立税務署
電話番号:03-3870-8911

▸西新井税務署
電話番号:03-3840-1111

所得税の申告は電子申告「e-Tax」をご利用ください。

詳しい内容については【e-Tax】国税電子申告・納税システムのホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。 

住民税の申告に必要なもの

▸特別区民税・都民税申告書

▸源泉徴収票または給与明細書(勤務先から交付されます)
※コピーでも受付しています。申告書に貼らずに提出してください。

▸国民年金保険料の控除証明書、生命保険料・地震保険料などの各種証明書、医療費等の明細書など控除に関する証明書
※前年中に支払った国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合は、日本年金機構より送付される社会保険料控除証明書の添付が必要となります。申告書に貼らずに提出してください。証明書が無いと控除が認められない場合がありますので、ご注意ください。

▸印鑑

▸個人番号確認書類(通知カードなど)と身元確認書類(運転免許証など)

平成29年度の申告から個人番号確認書類および身元確認書類の提示または写しの添付が必要です

本人が申告書を提出する場合

▸個人番号確認書類
⇒マイナンバーカード、通知カードなど

▸身元確認書類
⇒マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、在留カード、各種健康保険被保険者証、国民年金手帳、プレ印字申告書(足立区が住所・氏名を印字したうえで本人に送付した申告書)など

代理人が申告書を提出する場合

▸個人番号確認書類
⇒マイナンバーカード、通知カードなど

▸(代理人の)身元確認書類
⇒マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、在留カードなど 

▸代理権確認書類
⇒委任状、戸籍謄本その他その資格を証する書類など

住民税の申告についての注意事項

▸次の事項については、住民税の納税通知書が送達されるまでに確定申告書を提出しなければ、住民税額算定に算入されませんのでご注意ください。
⇒上場株式等に係る配当所得等及び上場株式等に係る譲渡所得(源泉徴収される特定口座での取引分のみ)
⇒上場株式等に係る譲渡所得の損益通算及び繰越控除
⇒先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
⇒居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
⇒居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例
⇒事業専従者控除

     住民税申告の仕組み(上場株式等譲渡損失など)

▸住民税の住宅ローン控除は、所得税で全額控除しきれなかった場合に適用されます。
税務署へ確定申告書を提出するか、勤務先の年末調整で住宅ローン控除を受けてください。

▸公的年金等の源泉徴収票どおりであれば申告不要です。
公的年金以外に収入がないかたで、源泉徴収票に記載されている扶養の状況や社会保険料額のほかに追加する控除がない場合は、申告の必要がありません。
不完全な申告をすると、扶養控除が外れてしまう等により税額が高く計算される場合がありますのでご注意ください。

▸年金収入の欄には源泉徴収票の支払金額を記入してください。
前年1年間の正確な収入金額が記載されている書類は「源泉徴収票」です。
改定通知などのはがきや、通帳に記載された年金受取額から計算すると正しい収入金額になりません。
実際の収入金額より多く記入してしまうと、税額が高く計算されてしまう場合がありますのでご注意ください。

▸区役所への申告では所得税の還付は受けられません。
医療費控除や扶養控除等の追加を区役所に申告した場合、住民税の計算に反映されますが、所得税の計算には反映されないため、所得税の還付は受けられません。
所得税が課税されている場合の控除追加は税務署で確定申告を行ってください。
住民税と所得税の両方に申告内容を反映させたい場合は、確定申告をすれば住民税にも控除等が反映されますので、区役所への申告は原則不要です。

▸寡婦、寡夫、障害者控除の申告もれにご注意ください。
寡婦、寡夫控除については本人該当控除欄に、離別・死別・生死不明のいずれかに〇をして、その状態になった年月を記入してください。
障害者控除については、本人該当控除、同一生計配偶者、扶養親族の必要な欄に手帳の種別と級(度)を記入してください。
前年に各控除の適用が認められた場合でも、毎年の申告が必要です。
記入が不完全な場合、控除が受けられなくなり税額が高く計算されることがあります。
また非課税であっても控除がもれているため、都営住宅の家賃が高く計算される等の影響がありますのでご注意ください。

▸16歳未満の扶養親族等も忘れずに記入してください。
扶養控除額が無いからといって16歳未満の扶養親族等の記入を省略してしまうと、所得金額によっては非課税になるはずが課税になってしまうことがあります。
また、申告されていないご家族は未申告となりますので、税証明書にも記載されません。
扶養されている親族のかたは、16歳未満であっても必ず申告書に記入してください。

▸別居の配偶者、扶養親族は必ず住民登録の住所(住民票がある住所)を記入してください。
配偶者控除や扶養控除については、扶養の条件に該当しているかの調査を行います。
調査内容は、所得が超過していないか、他のかたと二重で扶養していないか等です。
別居親族のマイナンバーや住所が記入されていないと、この調査が行えません。
その場合は、ご自宅や勤務先に電話や手紙で住所をお尋ねすることになります。
住所が不明の場合は、配偶者控除や扶養控除が取り消され住民税額が高く計算される場合がありますので、マイナンバーや住所を必ず記入してください。

▸国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化について。
国外に居住する親族を扶養親族として扶養控除等の適用を受ける場合は、送金関係書類(金融機関を通じて送金の事実が確認できるもの、送金証明書など)と親族関係書類(戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書など)を添付してください。
外国語で作成されている場合は、その和訳文も必要です。添付がない場合は、扶養控除等は適用されませんのでご注意ください。

▸添付書類が大量にあり返信用封筒に入りきらない場合は。
添付書類が大量にあり、同封の返信用封筒に入りきらない場合は、恐れ入りますがご自身で大きめの封筒を用意してください。
そのとき郵送で申請される場合の送料は申告者の負担になりますのでご了承ください。
直接お持ちいただく場合は、課税課または各区民事務所でお預かりします。

住民税の申告受付場所

課税課窓口で受け付けています。
または、郵送(課税課宛)でも受付可能です。

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