令和2年度 特別徴収税額の決定通知書の発送について

令和2年5月14日付で、特別徴収対象事業者宛に特別徴収税額の決定通知書を発送しました。
住民税の徴収、納入および諸手続きについて、ご協力をお願いします。
特別徴収税額の決定通知書には、各月の従業員ごとの徴収税額と事業者全体での納入額が記載されています。
6月より各月の徴収(給与からの差し引き)および納入をお願いします。

特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)は、個人情報保護のため圧着もしくは封緘された状態でお届けしています。
そのままの状態で従業員に配付してください。
本来、この決定通知書(納税義務者用)は速やかに従業員に配付していただくものですが、今年度においては新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から柔軟な対応をお願いします。

住民税の特別徴収は、地方税法で定められておりますので、事業者の都合や従業員個人の希望で普通徴収(従業員が自分で納付する方法)にすることはできません。
給与支払報告書を普通徴収希望として提出されていても正当な理由が明記されていない場合は特別徴収としています。
特別徴収ができない正当な理由がある場合は、届出により普通徴収に切り替えることが可能な場合があります。

特別徴収制度のしくみについては、次の詳細ページをご覧ください。
詳細ページ:住民税の特別徴収

新型コロナウイルスの影響による申告内容反映の遅延

新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、所得税の確定申告および特別区民税・都民税の申告期限が例年より1か月延長されていたため、申告された内容(控除の追加等)が当初の税額決定通知に反映されていない場合があります。
後日、申告内容を反映させた税額変更通知書を送付しますのでご了承ください。

従業員が退職・休職されている場合

令和2年度給与支払報告書を提出後に、従業員が退職や休職をされて特別徴収が実施できない場合は、「給与所得者異動届出書」の提出をお願いします。
また、新型コロナウイルスの感染拡大により、給与の支払ができず特別徴収の実施ができない場合も、「給与所得者異動届出書」の提出をお願いします。

給与所得者異動届出書(PDF:301KB)」の提出については、次の詳細ページをご覧ください。
 詳細ページ:給与所得者異動届出書

 退職後の再雇用や休職から復職されている場合

退職や休職を事由とした異動届出書が提出されている従業員は、令和2年度の給与支払報告書を特別徴収として提出していただいている場合でも、普通徴収としています。
特別徴収税額通知書に記載されていない従業員でも、再雇用や復職により令和2年6月の給与から特別徴収ができる場合は、課税課までご連絡ください。
再雇用や復職が令和2年7月以降の場合は、「特別徴収への切替申請書」の提出をお願いします。

特別徴収への切替申請書(PDF:163KB)」の提出については、次の詳細ページをご覧ください。
詳細ページ:特別徴収への切替申請書

関連PDFファイル

特別徴収のしおり(PDF:6,657KB)

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