社会保険の扶養家族に当てはまる方は切り替えをしてください
国民健康保険は、会社などの健康保険に入ることのできない方が加入する保険制度です。
ご家族の社会保険に扶養家族として加入できる方は、ご家族の勤務先で加入の手続をしてください。
健康保険の「被扶養者」とは、次のとおりです(健康保険法第3条7項)。
ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である方は、含まれません。
⒈被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下、同じ)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
⒉被保険者の三親等内の親族で、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
⒊被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
⒋上記3の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
社会保険に加入したときは、国民健康保険をやめる手続きをしてください
就職や扶養認定により勤務先などの健康保険に加入した方は、国民健康保険をやめる手続きが必要です。
勤務先の保険に加入した方全員分の「社会保険証(会社から交付された保険証)」と「国民健康保険証」を国民健康保険課(区役所北館2階2番窓口)またはお近くの区民事務所へ持参し、国民健康保険をやめる手続きをしてください。
会社等から国民健康保険課への連絡はありませんので、必ずご自身で手続きをしてください。
手続きの際にはマイナンバーの記載が必要です
国民健康保険をやめる手続きの際には、世帯主及び該当する被保険者のマイナンバーを記載していただきます。
併せて、届出に来た方の本人確認もさせていただきます。
原則として、届書にマイナンバーの記載が必要となりますが、未記入であっても受け付けいたします。
【手続きに必要なもの】
▸会社から交付された社会保険証(加入者全員分)
▸国民健康保険証(加入者全員分)
▸届出に来る方の本人確認書類(自動車運転免許証、パスポート、在留カード、写真付住基カード、マイナンバーカードなど)
▸世帯主及び該当の被保険者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバーの通知カード、マイナンバーが記載れた住民票など)
▸別世帯の代理人が届出する場合は、代理権が確認できる書類(委任状(PDF:31KB)、戸籍謄本、保険証等の対象者からの預かり品など)
※委任状は、下記の関連PDFファイルからもダウンロードできます。
▸届出の際にマイナンバーが未記入であっても、従来どおり受理いたします。マイナンバーは国民健康保険課で確認し、法令等で定める範囲内で使用します。
勤務先の健康保険に加入し国民健康保険をやめる手続きに来られない場合は、郵送による受付をいたします。
国民健康保険資格喪失届(郵送用)(PDF:10KB)を記入の上、社会保険証(世帯員全員分)のコピーと国民健康保険証を同封して、国民健康保険課へ郵送してください。
国民健康保険資格喪失届は、下記の「関連PDFファイル」からもダウンロードできます。
なお、郵送代・印刷代・コピー代については自己負担となります。
【郵送先】
〒120-8510
足立区中央本町一丁目17番1号
足立区国民健康保険課資格賦課担当
関連PDFファイル
▸国民健康保険資格喪失届(郵送用)(PDF:10KB)
▸委任状(PDF:31KB)