病児保育(在宅型)
利用料金の助成

ベビーシッターの派遣等による病児保育サービスを利用した児童の保護者に、その利用料の一部を助成します。

病児保育サービス

下記に加盟する事業者が実施する保育サービスで、病児保育サービスを利用者の自宅で行うものとします。

▸一般社団法人全国病児保育協議会
▸公益社団法人全国保育サービス協会

対象児童

月齢6カ月から小学校6年生(満12歳)までの児童

利用者

対象児童と同居する保護者

助成対象者

下記の条件をすべて満たす利用者に対して助成を行います。

⑴利用者が病児保育サービスを利用。

⑵病児保育サービス利用時において、就労・冠婚葬祭・家族の病気等により対象児童の保育が行えなかった。

⑶利用者及び対象児童が、病児保育サービス利用時から助成金の交付申請時まで引き続き足立区内に住民登録を有し、かつ現に足立区内に居住している。

⑷病児保育サービスを利用した日の前後7日以内に、対象児童が医療機関を受診している。

助成の内容

助成金は病児保育サービスの利用日ごとに算定し、下記の算定表に定める基準額と対象経費の額を比較し、いずれか低い額を助成金の額とします。

(算定表)

基準額

対象経費

児童1人当たり1日の病児保育サービス利用
時間の合計(1時間未満の端数は切り捨て)×1,000円

1日の病児保育サービスの利用に要した費用
(※1、※2)

※1.入会金、年会費及び月会費等のほか、交通費等の実費を除く。
ただし、月会費に病児保育サービスの利用料が含まれており、利用者がその範囲で利用したときは、月会費相当額(月会費に複数日分の利用料が含まれるときは、月会費を当該日数で等分した額)を「1日の病児保育サービスの利用に要した費用」とみなす。

※2.病児保育サービスの対価として現金等で直接支払った額に限るものとし、クーポンその他の割引券等で支払った額及びクーポンその他の割引券等の取得に要した額は含まない。

※3.同一の疾病による病児保育サービスの利用は、7日分に限り助成の対象とする。

助成限度額

対象児童1人につき1会計年度(4月1日から翌年3月31日までの申請受理分)あたり40,000円です。

費用助成の手続き

病児保育サービスを利用した日から1年以内に、下記の書類を揃えて郵送またはご持参のうえ、申請してください。

〒121-0816
足立区梅島3-28-8
こども支援センターげんき
こども家庭支援課 事業係

下記書類⑴、⑵は、こども支援センターげんきにあります。
また、足立区ホームページからダウンロードができます。

病児保育利用料金助成金交付申請書兼同意書(PDF:38KB) (PDF:38KB)

病児保育利用料金助成金交付請求書兼口座振替依頼書(PDF:40KB)

⑶病児保育サービスを利用した事業所の領収書原本

⑷病児保育サービス利用明細書等の写し(利用日、利用時間及び利用料金等内訳がわかるもの)

⑸医療機関を受診したことがわかるものの写し(診療明細書、医師の処方に基づく薬袋、服用説明書など、受診者、受診日、医療機関名がわかるもの)

※上記の書類⑴から⑷の保護者名は、同じ名前にしてください。

※複数利用分をまとめて申請される場合、1回の発病ごとに申請書を記入し、添付書類を揃えて申請してください。

助成の決定・助成金の交付

提出書類の審査後、決定通知書をお送りし、助成金を指定された口座に振り込みます。

関連PDFファイル

病児保育利用料金助成申請書類(PDF:52KB)
申請書類記入例(PDF:57KB)

足立区役所ホームページの【病児保育(在宅型)利用料金の助成】ページこちら