印鑑登録・印鑑証明書

印鑑登録申請窓口

各区民事務所および戸籍住民課窓口サービス係

印鑑登録手続き方法

令和2年4月1日より、成年被後見人の印鑑登録が可能となります。
登録の際は成年後見人(法定代理人)が同行し、成年被後見人本人が窓口にお越しいただく必要があります。
手続き方法については下記のページをご参照ください。

成年被後見人の印鑑登録手続きについて

本人の場合

⑴郵便による照会で本人確認をする方法
申請時に必要な下記のものを窓口に持参してください。
窓口での申請後、区から郵便で本人あてに回答書を送付します。
送付された回答書に本人が必要事項を記入し、窓口に持参してください。
※印鑑証明書交付までに日数がかかります。

(申請時に必要なもの)
▸登録する印鑑
▸健康保険証、クレジットカードなど本人であることを証明できるもの2点

(登録時に必要なもの)
▸回答書
▸登録する印鑑
▸健康保険証、クレジットカードなど本人であることを証明できるもの2点

⑵身分証明書で本人確認をする方法〔即日登録可〕
申請時に必要な下記のものを窓口に持参してください。
マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付の住基カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書等、官公署発行の顔写真付の身分証明書で、顔写真に打出しプレスの証印があるか、または、偽造改ざん防止の特殊加工がされているものを1点持参してください。
(有効期限内のものに限る)
※印鑑証明書は即日交付できます。

(申請時に必要なもの)
▸登録する印鑑
▸上記の身分証明書

代理人の場合

申請時に必要な下記のものを窓口に持参してください。
窓口での申請後、区から郵便で本人あてに回答書および委任状の用紙を送付します。
送付された回答書および委任状に本人が必要事項を記入し、代理人が窓口に持参してください。
※ご本人様(依頼する方)が身体的等の理由により記入できない場合は、下記担当までお問い合わせください。
※印鑑証明書交付までに日数がかかります。
※登録時、ご本人が手続きされる場合は【本人の場合】を参照してください。

(申請時に必要なもの)
▸委任状
(用紙は下記の申請書ダウンロード欄の「印鑑登録委任状」をクリックしてください。)
▸登録する印鑑
▸代理人の印鑑
▸代理人の本人確認資料
⇒【1点確認資料】
マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カード(顔写真付)・運転免許証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書等、官公署発行の顔写真付で改竄防止加工のある有効期限内のもの
⇒【2点確認資料】
住基カード(顔写真無)・健康保険証・年金手帳・クレジットカード・診察券等の資料

(登録時に必要なもの)
▸回答書
▸委任状
▸本人からの預かり品(下記のもののうち1点)
マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証、年金手帳、キャッシュカード、診察券等
▸登録する印鑑
▸代理人の印鑑
▸代理人の本人確認資料
⇒【1点確認資料】
マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード、住基カード(顔写真付)・運転免許証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書等、官公署発行の顔写真付で改竄防止加工のある有効期限内のもの
⇒【2点確認資料】
住基カード(顔写真無)・健康保険証・年金手帳・クレジットカード・診察券等の資料

印鑑登録手数料

50円

印鑑登録の注意事項

登録できない方

満15歳未満の方および成年被後見人

登録できない印鑑

▸住民票に記載または登録されている「氏名」「氏」「名」または「氏と名の一部を組み合わせた文字」で表していないもの

▸職業、資格など他の事項を組み合わせて表しているもの

▸ゴム印(シャチハタを含む)、その他変形しやすいもの

▸印影の大きさが1辺8ミリの正方形に収まるもの、または1辺25ミリの正方形に収まらないもの

▸印影が不鮮明なもの、文字の判読ができないもの

▸その他登録に適当でないもの
(例:外枠のないもの、欠けているものなど)

▸すでに他の人が印鑑登録しているもの

印鑑証明書の交付

申請窓口

各区民事務所および戸籍住民課窓口サービス係

手数料

1通300円(平成16年1月1日現在)

申請時に必要なもの

印鑑登録証

※本人が登録している印鑑や身分証明書を持参しても、「印鑑登録証」がないと印鑑証明書の交付は受けられません。
※代理人申請の場合、本人の「印鑑登録証」を持参し、本人の住所、氏名を正確に申請書に記入すれば、交付を受けられます。
なお、印鑑登録証には、本人の住所、氏名の記載がありませんのでご注意ください。

印鑑登録証・印鑑を紛失した場合等

印鑑登録証を紛失した場合

本人確認書類をお持ちの上、各区民事務所または戸籍住民課窓口サービス係にて印鑑登録証亡失の届出をしてください。
(すぐに届出ができない場合は、最寄りの区民事務所へご連絡ください。)

必要な方は、再度、印鑑登録をしてください。

印鑑を紛失した場合

本人確認書類と印鑑登録証をお持ちになって、各区民事務所または戸籍住民課窓口サービス係窓口にて印鑑登録廃止の申請をしてください。

必要な方は、再度、印鑑登録をしてください。

登録している印鑑を変更したい場合

⑴現在の印鑑登録について廃止申請(印鑑登録カードをお持ちください。)をし、新たに印鑑登録の申請をしていただきます。
印鑑登録の方法は、上記の印鑑登録手続き方法をご参照ください。

関連PDFファイル

印鑑登録委任状(PDF:131KB)

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