学童保育室保護者負担金の免除・減額

次の各項目に該当世帯は、学童保育室保護者負担金が免除または減額となります。
令和2年度4月1日から令和3年3月31日までの期間に入室されている方を対象としています。

生活保護受給世帯

学童保育室保護者負担金は、免除となります。

該当する方は、入室承認後、申請書類を直接学童保育係(民設学童保育室の場合は直接入室している民設学童保育室)へ提出してください(郵送可)。

申請書類

⑴学童保育室保護者負担金免除・減額申請書
※民設学童保育室の場合は申請書が異なりますので、ご注意ください。

⑵生活保護受給証明書(福祉事務所で発行してもらってください)
ただし、世帯の受給状況を担当課において調査・確認することに同意されるときは、提出は不要です。

住民税非課税世帯

保護者および同居の祖父母等18歳以上の世帯員全員が住民税非課税の場合、学童保育室保護者負担金は、3分の2減額となり、月額2,000円となります。

該当する方は、入室承認後、申請書類を学童保育係(民設学童保育室の場合は直接入室している民設学童保育室)へ提出してください(郵送可)。

この制度を利用するには、「非課税であることを確認(証明)する必要があるため、前年中に収入がなかった方(被扶養者を除く)でも、住民税の申告が必要になります。」

申請書類

⑴学童保育室保護者負担金免除・減額申請書
※民設学童保育室の場合は申請書が異なりますので、ご注意ください。

⑵今年度の課税証明書
世帯員のうち18歳以上の方全員について、住民税が非課税であると分かる住民税非課税証明書(足立区は「課税証明書」)を全員分提出してください。
ただし区立の学童保育室に入室し、世帯員のうち18歳以上の方全員について、今年の1月1日現在足立区に住民登録(外国人登録)をしており、今年度住民税の申告をされている場合で、世帯の課税状況を担当課において調査・確認することに同意されるときは、提出は不要です。

※住民税額は毎年6月に決定していますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、国税庁は確定申告の期限を4月16日まで延長したことから、令和2年度においては、課税状況確認に9月頃を予定しております。
4月分から9月分(予定)の保護者負担金については、6,000円で納めていただきます。
審査後減額に該当した場合は、納め過ぎとなった分を還付または未納月分に充てさせていただきます。

⑶戸籍謄本等
世帯員に、婚姻歴がなく扶養親族である子どもがいる方がいて、その方の前年の所得が125万円以下(給与収入の場合、年収約204万円)の場合、住民税非課税相当とみなしますので、戸籍謄本など婚姻歴のないことが確認できる書類及び扶養親族等を有していることが確認できる書類を提出してください。
※該当すると思われる場合は、戸籍謄本等をお取りになる前に、下記担当までお問い合わせ願います。

その他

以下の場合は免除または減額になる場合がありますので、学童保育係(民設学童保育室の場合は直接入室している民設学童保育室)へ相談してください(それぞれ証明する書類が必要になります)。

▸火災、風水害、震災などで甚大な被害にあった場合

▸入室以後、急な失業等で著しく収入が減少し、世帯の収入が生活保護基準程度になったことを証明できる場合

▸入室児童が、病気、ケガ等で長期欠席した場合

兄弟姉妹で入室している場合(兄弟減額)

同一世帯で2人以上が入室している場合は、一番下のお子さん以外は2分の1減額となるため、月額3,000円(非課税世帯は1,000円)となります。

兄弟減額は自動的に減額処理をしますので、特に申請の必要はありません。

関連PDFファイル

令和2年度学童保育室保護者負担金免除・減額申請書(PDF:154KB) 

足立区役所ホームページの【学童保育室保護者負担金の免除・減額】ページこちら