私立幼稚園の無償化について
令和元年10月から幼児教育・保育施設の利用料の一部が無償となりました。
私立幼稚園の保育料については、令和2年4月より所得に関係なく月額33,000円を上限として補助されます。さらに、低所得者・多子軽減を図るため、対象となる方には給食費の一部が補助されます。
預かり保育料については、無償化対象として「確認」された幼稚園を利用し、保護者が就労等で「保育の必要性」が認定されれば、月額11,300円(日額450円)まで補助されます。
※幼稚園の預かり保育事業の対象園についてはこちら(PDF:39KB)
保育料については、補助金分を区から園に支払います。
(足立区外の幼稚園には、これまでどおり保護者が一度保育料を幼稚園へお支払いした後、後日区から保護者の口座へ補助金を振り込む形式となる園もあります。)
給食費や通園バス利用料等は、今までどおり保護者負担となります。
無償化の手続きについて
通園先の幼稚園が、子ども・子育て新制度に移行した園かどうかにより、ご提出いただく書類が異なります。
子ども・子育て新制度移行園でない場合は、全員提出の「様式1」と、希望者のみ提出の「様式2」及び「保育を必要とすることを証明する書類」が必要です。
新制度移行園の場合は、預かり保育無償化を希望される方のみ「様式2」及び「保育を必要とすることを証明する書類」の提出が必要です。
希望されない場合は、今回ご提出いただく書類はありません。
通園先の幼稚園がどちらの園に該当するかは、下の一覧をご確認ください。
▸私立幼稚園の子ども・子育て新制度の移行園一覧(PDF:123KB)
※区外の幼稚園に通園されている方は、私立幼稚園係にお問い合わせください。
保育料の無償化 → 通園先が新制度移行園でない方のみ全員提出
保育料の無償化のため、新制度移行園以外の幼稚園に通園されているすべての方が提出する書類です。
【提出書類】
様式1 「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」(PDF:479KB)
【提出先】
通園先の幼稚園
【提出期限】
利用する月の前月末まで
預かり保育料の無償化 → 希望者のみ提出
預かり保育料無償化の対象となるためには、以下の条件があります。
【補助の条件】
⑴「保育の必要性」の認定が必要です。
(両親とも働いている等)
※保育の必要性の認定についてはこちら(PDF:192KB)
⑵満3歳児クラスの園児は、住民税非課税世帯のみが対象です。
※3歳到達前は補助対象外
⑶通園先の幼稚園が、無償化の対象となっていること。
※幼稚園の預かり保育事業の対象園についてはこちら(PDF:39KB)
なお、次の園については、幼稚園のほかに認可外保育施設等(無償化の対象となっている施設に限ります)を利用した場合でも、その認可外保育施設等も無償化対象となります。(ただし幼稚園分と合わせて月額11,300円が限度となります)
▸無償化対象園のうち、預かり保育実施予定日数が年間200日未満、または平日の預かり時間が教育時間含め8時間未満の園
▸基準を満たせない等の理由で、無償化にならない園
※該当園については、次の記事「預かり保育料の助成について」をご覧ください。
【提出書類】
⑴様式2 「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」(PDF:837KB)
⑵保育を必要とすることを証明する書類(父母ともに必要)
▸勤務(内定)証明書【給与所得者、自営業(会社経営・役員)用】、就労状況申告書【自営業(個人事業主)・内職用】(PDF:186KB)
▸在学証明書(PDF:64KB)
▸求職活動状況申立書(PDF:111KB)
各書類の書き方見本はこちらをご参照ください。
▸様式1 「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」の見本(PDF:487KB)
▸様式2 「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」の見本(PDF:810KB)
▸勤務(内定)証明書、就労状況申告書の見本(PDF:224KB)
▸在学証明書の見本(PDF:112KB)
▸求職活動状況申立書の見本(PDF:133KB)
【提出先】
通園先の幼稚園
【提出期限】
預かり保育を利用する月の前月末まで
※申請書(様式2)を提出された方で、勤務証明書等の書類を追加で提出する際は、下記へご郵送ください。
〒120-8510
足立区中央本町一丁目17番1号
足立区子ども政策課 私立幼稚園係
預かり保育料の助成について → 対象の方は申請が必要です
足立区において保育の必要性の認定(新2号認定または新3号認定)を受け、私立幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部の預かり保育を利用している方が対象となります。
一度施設等に利用料をお支払いいただき、後日、区に申請し、保護者様の口座へ振り込みとなります。
申請にあたっては、幼稚園預かり保育の助成金について(PDF:13KB)を必ずご確認ください。
【提出書類】
下記の⑴、⑵の書類を原則3か月ごとに、園に提出してください。
⑵については、利用施設から交付されますので、内容をご確認のうえ提出してください。
⑴≪保護者様が記入≫幼稚園預かり保育助成金申請書(PDF:152KB)→見本はこちら(PDF:158KB)
⑵≪利用施設から交付≫特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収額内訳書(PDF:239KB)→見本はこちら(PDF:84KB)
【提出先】
通園先の幼稚園
【提出期限】
通園先の幼稚園により締め切り日が異なりますので、園にご確認ください。
※園の締め切り日を過ぎてしまった場合は、区へ直接提出してください。(郵送も可)
区へ郵送する際は、下記あて先にご提出ください。
〒120-8510
足立区中央本町一丁目17番1号
足立区子ども政策課 私立幼稚園係
なお、振り込み時期等は以下のとおりです。
対象月 |
園→区の締め切り日 |
交付通知書の送付 |
振り込み時期 |
1月から3月分 |
令和2年5月29日(金曜日) →令和2年6月26日(金曜日)に変更 |
同6月下旬 →同7月下旬に変更 |
同7月上旬 →同8月上旬に変更 |
※【5月18日追記】新型コロナウィルス感染拡大防止のため各幼稚園が休園していることから、上記のとおり振込み時期等を再度変更しますので、ご了承ください。
※区の締め切り日を過ぎて提出があった場合や、書類に不備があった場合は、振り込み時期より遅くなることがあります。
【助成上限額】
▸3歳児から5歳児クラス(新2号認定) 月額11,300円まで
▸住民税非課税世帯の満3歳児クラス(新3号認定) 月額16,300円まで
※ただし、日額450円上限×利用日数で計算した金額と実際に支払った預かり保育料を比較して少ない金額の方が助成額になります。(月極めの場合も同様です)
※給食・おやつ代等は対象外です。
※他の保育支援サービスを利用した場合も補助対象となる場合があります。
【預かり保育と他の保育支援サービスとの併用】
教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満または年間の預かり保育実施予定日数が200日未満、預かり保育無償化の対象となっていない幼稚園等に在籍する園児は、以下の保育支援サービスを利用した場合も補助対象となります。
申請する場合は、対象施設が発行した提供証明書、領収書(写しも可)も一緒に提出してください。
≪区内該当園≫
足立愛育、足立双葉、黒川、黒田、弘道、興南、江北白百合、江北さくら、五反野、聖和、専念寺、第一若草、橘、東京白百合、のぞみ、満願寺
※以下の幼稚園は、令和2年3月31日まで該当です。
(4月1日以降は他の保育支援サービス利用分は補助対象外)
あおい、城北、中条、本行寺第二伊興
≪補助対象となる保育支援サービス≫
▸認可外保育施設(ベビーホテル、ベビーシッター、院内保育、事業所内保育等)
▸一時預かり(区立・私立認可保育所、小規模保育事業、認証保育所等)
▸病児保育、病後児保育
▸ファミリーサポートセンター事業(ファミサポ) →送迎のみは対象外です。
※いずれも無償化の確認を受けた施設に限ります。
≪助成上限額≫
▸3歳児から5歳児クラス(新2号認定)/月額11,300円まで
▸住民税非課税世帯の満3歳児クラス(新3号認定)/月額16,300円まで
※幼稚園の預かり保育の助成金額と合わせての上限額となります。