年金を受給している方が亡くなられたとき
(死亡届・未支給年金)

亡くなられた方の年金の加入や納付状況、受け取っていた年金の種類、ご遺族の状況等により該当する手続きが異なりますので、事前にねんきんダイヤル(0570-05-1165)または足立年金事務所(03-3604-0111/〒120-8580立区綾瀬二丁目17番9号)に確認をお願いいたします。
お問い合わせの際は、基礎年金番号が必要になりますので、年金証書や年金手帳、振込通知書等をお手元にご用意ください。

年金受給権者死亡届

年金を受け取っていた方が亡くなられ、未支給年金の手続きに該当しない場合、死亡の届け出が必要です。

日本年金機構にマイナンバー(個人番号)が登録されている方は、原則として省略できます。

(1)届け出する方

ご遺族の方

(2)必要書類

⑴年金証書

⑵死亡を証する書類
(死亡診断書のコピーなど)

⑶印鑑《スタンプ印不可》

(3)問い合わせ先

お近くの年金事務所
住所地が足立区の場合は足立年金事務所
話:03-3604-0111
住所:〒120-8580立区綾瀬二丁目17番9号

※亡くなられた方が受給していた年金が障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金のみの場合は、届け出(請求)する方の住所地の区市町村国民年金担当課でも受付できます。

未支給年金

年金を受け取っていた方が亡くなられた場合、亡くなられた月分までの年金を「未支給年金」として請求できます。
未支給年金の手続きは、死亡の届け出も兼ねています。

(1)請求できる方

亡くなられた方と生計を同じくしていた方で、次の順です。

配偶者

父母

祖父母
兄弟姉妹
それ以外の三親等内の親族

(2)必要書類

⑴年金証書

⑵戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
亡くなられた方と請求者の続柄がわかるもの
【例】請求者が子の場合、「請求者の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)」の父母欄で親子関係が確認できるときには「請求者の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)」

⑶住民票の写し(本籍と続柄の記載があるもの。コピー不可)
▸亡くなられた方の住民票(除票)の写し
▸請求者の世帯全員の住民票の写し

⑷「生計同一関係に関する申立書」亡くなられた方と請求者が別世帯の場合
用紙は、日本年金機構「生計同一関係・事実婚関係に関する申立をするとき」(外部サイトへリンク)から印刷できます。

⑸請求者名義の預金通帳

⑹請求者の印鑑《スタンプ印不可》

⑺手続きする方の本人確認ができるもの

⑻委任状(請求者以外の方が代理で手続きする場合)

⑼その他、事前にお問い合わせください。

※⑵、⑶は死亡日以降に交付されたもの

※請求者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード等)および身元(実存)確認の書類を提示した場合、⑶の書類を原則省略できます。
マイナンバーの提供を受けるにあたり、窓口に来られる方の身元(実存)確認が必要となります。
日本年金機構が実施するマイナンバー法第16条に基づく本人確認について(外部サイトへリンク)をご覧ください。

※ご遺族の状況等により、必要書類以外にも提出が必要となる場合があります。

(3)請求期限

亡くなられた方の年金支払日の翌月の初日から5年以内

(4)請求先

お近くの年金事務所
住所地が足立区の場合は足立年金事務所
話:03-3604-0111
住所:〒120-8580 立区綾瀬二丁目17番9号

亡くなられた方が受給していた年金が障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金のみの場合は、届け出(請求)する方の住所地の区市町村国民年金担当課でも受付できます。

※亡くなられた方が厚生年金を受給していた場合は、遺族厚生年金が受給できる場合がありますので、ねんきんダイヤルまたは年金事務所にお問い合わせください。
遺族厚生年金についての詳細は日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

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