区域外就学申請の手続きについて

足立区以外の区市町村に住民登録がある方で、事情により足立区立の小・中学校に通学を希望する場合、教育委員会への手続きが必要です。

区域外就学申請は、以下の承認基準に該当する場合となります。
詳しくは学務課就学係へご相談ください。

※必要書類等については、代表的なものを挙げています。
このほかに新入学については、(小)は就学時健康診断書、(中)は在籍小学校卒業証明書等が必要な場合があります。

区域外就学承認基準(平成19年2月1日改正)

承認事由

適用

必要書類等

⒈指定校への通学が、距離・道路環境・通学上の安全確保等の観点から、区域外就学を希望する学校(以下「希望校」という。)に比較し、著しく支障があると認められる場合。

新入学・経常
(小)
※中学生の場合は、生徒が病・虚弱を理由とする場合のみ該当

▸学区域図等の写し
▸住民票の全部事項証明
▸(中)診断書等

⒉慢性疾患等により、希望校学区域内の病院に長期間、定期的に通院加療を必要とすると認められる場合。

新入学・経常
(小) (中)
原則、療養期間

▸診断書等
▸住民票の全部事項証明

⒊一年以内に希望校学区域内に転入することが確定している場合。

新入学・経常
(小) (中)

▸建築確認書
▸建築請負契約書、売買・賃貸契約書等
▸住民票の全部事項証明

⒋共働き・母子・父子家庭など、保護者の就労により下校後の保護・監督者がいないため、児童を希望校学区域内の親類等に預けざるを得ない場合。

新入学(原則、小のみ)

▸勤務証明書
▸預かり証明書
▸住民票の全部事項証明

⒌保護者が希望校学区域内に就労し、登・下校時に送り迎えができ、緊急時等の連絡態勢を密に整えられると認められる場合。(自営の場合の店舗・工場を含む)

新入学(小)

▸勤務証明書、営業許可書等
▸住民票の全部事項証明

⒍保護者等の長期入院、遠隔地への赴任、行方不明、死亡など、やむを得ない生活上の事情により、児童・生徒を保護・監督できない状況にあり、希望校学区域内の近親者等に委託せざるを得ないと認められる場合。

新入学・経常
(小) (中)
(原則は相当の期間)

▸預かり証明書
▸住民票の全部事項証明

⒎保護者が希望校学区域内に居住する祖父母等の看病のため、長期間自宅を離れることが見込まれ、そこから通学することがやむを得ないと認められる場合。

新入学・経常
(小) (中)
(原則は相当の期間)

▸診断書等
(入院の場合は除く)
▸住民票の全部事項証明

承認事由

適用

必要書類等

⒏新入学に際して、希望校の学区域が指定校の学区域に隣接する場合であって、児童・生徒の性格等により、(いじめ・不登校の要因が内在され、またはかなりの程度が予見される場合)幼稚園・小学校等の交友関係を特に考慮する必要があると認められる場合。

新入学
(小)(中)
(幼稚園・小学校が足立区であることが前提)

▸学区域図等の写し
▸幼稚園・小学校からの意見書または在園・在学証明書
▸住民票の全部事項証明

⒐希望校に兄・姉が在学しており、通学や学校と家庭との連絡等の関係から、同一校に通学させることが適当と認められる場合。

新入学
(小)(中)

▸兄・姉の在学証明書
▸住民票の全部事項証明

⒑学校行事・PTA活動等への参加や家屋の移転時期の都合等により、一定期間(学期末または学年末等)引き続き通学させることが望ましいとの学校長の意見がある場合。

転出時
(小)(中)

▸学校長意見書
▸住民票の全部事項証明

⒒児童・生徒の内向的性格、部活動の継続、家庭環境等により、転出にともない転校させることが本人に著しい負担あるいは不利益となるため、教育的配慮により卒業まで引き続き通学させることが望ましいとの学校長の意見がある場合。

転出時
(小)(中)

▸学校長意見書
▸住民票の全部事項証明

⒓その他、教育委員会が特に必要と認めた場合。

(小)(中)

※申請書に事由ごとの必要書類を提出してください。

※区域外就学の承認は、「承認基準」に基づき学校が指定されるものです。
原則として足立区立小・中学校への転校は認められません。

※抽選校及び凍結校への入学はできません(※承認事由(3)を除く。)

足立区役所ホームページの【区域外就学申請の手続きについて】ページついて