新型コロナウイルスの影響により税金の納付が困難な方へ

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、「徴収猶予の特例制度」が適用され、1年間、徴収の猶予を受けることができます。

※税金が免除されるものではございませんので、ご留意ください。

特例制度について

対象となる方

次のいずいれにも該当する方

▸新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20パーセント以上減少していること。

▸一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

対象となる税金

▸令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する特別区民税・都民税など

※普通徴収(個人納付)につきましては、令和2年度第4期分(令和3年2月1日納期限)は対象となりません。

※猶予を受けるためには申請が必要です。

※口座振替をご利用中の方は、口座振替の停止が間に合わないことがありますので、お早めに申請をお願いします。

※詳しくは「徴収猶予の特例制度」(PDF:482KB)及び「普通徴収における徴収猶予申請書の提出について(お願い)」(PDF:10KB)をご覧ください。

徴収猶予申請書(特例制度用)(PDF:160KB)
徴収猶予申請書(特例制度用)(エクセル:83KB)
申請書記入例(PDF:218KB)
財産収支状況書、財産目録、収支明細書(エクセル:83KB)

エルタックスによる電子申請も可能です。
詳しくは下記サイトをご覧ください。
エルタックスホームページ(外部サイトへリンク)

特例制度に該当しない方

特例制度に該当しない場合でも、収入状況等により納付の猶予や猶予期間中の延滞金の一部免除が認められる場合があります。
しくは「猶予制度」(PDF:4,064KB)をご覧ください。

窓口の混雑緩和へのご協力をお願いいたします。
6月以降の納付相談につきましては、窓口が大変混雑し、長時間お待たせすることが想定されます。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、申請書の提出は郵送により、納付相談やお問い合わせにつきましては、まずは電話でお願いいたします。
※混雑により電話が繋がりにくくなる場合がございます。ご了承ください。

 

【申請書の提出先】
〒120-8510 足立区中央本町1-17-1 
足立区役所納税課

【納付相談・お問い合わせ先】
普通徴収(個人納付)に関すること
納税課 
滞納整理第一係 03-3880-5236
滞納整理第二係 03-3880-5237
特別整理第一係 03-3880-5235

特別徴収に関すること
特別整理第二係 03-3880-5233

お電話の際はおかけ間違いのないようにお願いします。

中四桁は3880、8が二つで最後は0です。

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