新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険料の徴収猶予について

新型コロナウイルス感染症の影響により、保険料の納付が困難になった方は、申請することで、最長6ヶ月間の徴収の猶予が認められる場合があります。
まずは電話でご相談ください。

なお、令和2年2月期以降の保険料については、減免制度もあります。
下のリンク先でご確認ください。

<リンク:新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険料の減免制度

留意事項

徴収猶予が認められた方が、次の(1)(2)のいずれかに該当するとき、徴収猶予の内容が変更また取り消され、対象保険料の全部または一部を徴収される場合があります。

(1)徴収猶予が認められた方の資力その他事情が変化したため、徴収猶予を行う必要がなくなったと認められるとき。

(2)保険料の納入を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。

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