国民年金の加入期間がある方が亡くなられたとき
(遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金)

国民年金の加入期間がある方が亡くなられたとき

遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金を受給できる場合があります。
亡くなられた方の年金の加入や納付状況、ご遺族の状況等により該当する手続きが異なりますので、事前にねんきんダイヤル(0570-05-1165)または足立年金事務所(03-3604-0111/〒120-8580 立区綾瀬二丁目17番9号)に確認をお願いいたします。
お問い合わせの際は、基礎年金番号が必要になりますので、年金手帳等をお手元にご用意ください。

支給要件・支給額など、詳しくは各記事でご確認ください。

遺族基礎年金

国民年金加入中であった方、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいた方または受給資格期間が25年以上である老齢基礎年金を受け取っていた方などが亡くなり、その方に生計を維持されていた子(注)のある配偶者、または子(注)に支給されます。

(注)子とは、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子または20歳未満で障害等級の1級・2級に該当する子で、婚姻していないこと。

国民年金加入中であった方、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいた方は、亡くなられた月の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上の期間が、保険料納付済期間、保険料免除期間、学生納付特例・納付猶予のいずれかの期間であること、または亡くなられた月の前々月までの前1年間に保険料の未納期間がないことが支給要件です。

(1)請求できる方

上記に該当する子のある配偶者または子で、亡くなられた当時の年収が850万円未満と認められる方

(2)支給額(令和2年度)

子のある配偶者

1,006,600円
(月額83,882円)

子のみ

781,700円
(月額65,141円)

子の加算額、
2人目

224,900円
(月額18,741円)

3人目以降1人につき

75,000円
(月額6,250円)

(3)必要書類

⑴年金手帳

⑵年金証書(公的年金を受けているとき)

⑶戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
亡くなられた方と請求者の続柄がわかるもの

⑷住民票の写し(本籍と続柄の記載があるもの。コピー不可)
▸亡くなられた方の住民票(除票)の写し
▸請求者の世帯全員の住民票の写し

⑸死亡診断書のコピー

⑹請求者の所得証明書・課税証明書

⑺お子さんが高校生の場合は学生証のコピーまたは在学証明書

⑻請求者名義の預金通帳

⑼請求者の印鑑《スタンプ印不可》

⑽手続きする方の本人確認ができるもの

⑾委任状(請求者以外の方が代理で手続きする場合)

⑿その他、事前にお問い合わせください。

※⑶、⑷は、死亡日以降で提出日から6か月以内に交付されたもの

※請求者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード等)および身元(実存)確認の書類を提示した場合、⑷、⑹の書類を原則省略できます。
マイナンバーの提供を受けるにあたり、窓口に来られる方の身元(実存)確認が必要となります。
日本年金機構が実施するマイナンバー法第16条に基づく本人確認について(外部サイトへリンク)をご覧ください。

※年金を受け取る権利の発生から5年を経過したときは、5年より前の期間は時効によりお受け取りできません。

※ご遺族の状況等により、必要書類以外にも提出が必要となる場合があります。

(4)支払月

2月、4月、6月、8月、10月、12月

(5)請求先

▸請求する方の住所地の区市町村国民年金担当課
(第3号被保険者期間に亡くなられた方は、請求する方の住所地の年金事務所)

▸お近くの年金事務所(住所地が足立区の場合は足立年金事務所)

(6)受給者の手続き

ア 住所や年金を受け取る金融機関の変更

「年金受給権者住所変更届」、「年金受給権者受取機関変更届」を足立年金事務所へ提出してください。
ただし、マイナンバー(個人番号)が日本年金機構に登録されている方は、住所変更の届出は原則不要です。

イ 現況届の提出

現況届とは、年金を引き続き受け取るために毎年誕生月の末日までに提出していただくもので、提出がない場合、年金の支払いが一時止まってしまいます。
ただし、マイナンバー(個人番号)が日本年金機構に登録されていて健在を確認できる場合は、現況届は送付されず届出を省略できます。

ウ 生計維持確認届

加算額の対象者がいる方は、毎年誕生月に送付される「生計維持確認届」を提出してください。
提出がない場合、加算額の支払いが停止されます。

エ 遺族基礎年金の受給についてのお問い合わせ先

▸足立年金事務所
話:03-3604-0111
住所:〒120-8580立区綾瀬二丁目17番9号

▸ねんきんダイヤル
話:0570-05-1165

▸高齢医療・年金課国民年金係
話:03-3880-5849(直通)

寡婦年金

国民年金(保険料納付済期間と免除期間)だけで老齢基礎年金の受給の資格を満たしていた夫が、年金を受け取らずに亡くなられたとき、夫に生計を維持されていた妻(婚姻期間が10年以上)が60歳から65歳になるまでの間、受けられます。

(1)請求できる方

上記に該当する妻で、亡くなられた当時の年収が850万円未満と認められる方

(2)支給額

亡くなられた夫が受けられたであろう老齢基礎年金額の4分の3

(3)必要書類

⑴年金手帳

⑵年金証書(公的年金を受けているとき)

⑶戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
亡くなられた方と請求者の続柄がわかるもの

⑷住民票の写し(本籍と続柄の記載があるもの。コピー不可)
▸亡くなられた方の住民票(除票)の写し
▸請求者の世帯全員の住民票の写し

⑸死亡診断書のコピー

⑹請求者の所得証明書・課税証明書

⑺請求者名義の預金通帳

⑻請求者の印鑑《スタンプ印不可》

⑼手続きする方の本人確認ができるもの

⑽委任状(請求者以外の方が代理で手続きする場合)

⑾その他、事前にお問い合わせください。

※⑶、⑷は、死亡日以降で提出日から6か月以内に交付されたもの

※請求者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード等)および身元(実存)確認の書類を提出した場合、上記⑷、⑹の書類を原則省略できます。
マイナンバーの提供を受けるにあたり、窓口に来られる方の身元(実存)確認が必要となります。
日本年金機構が実施するマイナンバー法第16条に基づく本人確認について(外部サイトへリンク)をご覧ください。

※年金を受け取る権利の発生から5年を経過したときは、5年より前の期間は時効によりお受け取りできません。

※ご遺族の状況等により、必要書類以外にも提出が必要となる場合があります。

(4)支払月

2月、4月、6月、8月、10月、12月

(5)請求先

▸請求する方の住所地の区市町村国民年金担当課

▸お近くの年金事務所(住所地が足立区の場合は足立年金事務所)

(6)受給者の手続き

ア 住所や年金を受け取る金融機関の変更

「年金受給権者住所変更届」、「年金受給権者受取機関変更届」を足立年金事務所へ提出してください。
ただし、マイナンバー(個人番号)が日本年金機構に登録されている方は、住所変更の届出は原則不要です。

イ 現況届の提出

現況届とは、年金を引き続き受け取るために毎年誕生月の末日までに提出していただくもので、提出がない場合、年金の支払いが一時止まってしまいます。
ただし、マイナンバー(個人番号)が日本年金機構に登録されていて健在を確認できる場合は、現況届は送付されず届出を省略できます。

ウ 寡婦年金の受給についてのお問い合わせ先

▸足立年金事務所
話:03-3604-0111
住所:〒120-8580 立区綾瀬二丁目17番9号

▸ねんきんダイヤル
話:0570-05-1165

▸高齢医療・年金課国民年金係
話:03-3880-5849(直通)

死亡一時金

国民年金だけ(第1号被保険者期間のみ)で、36月以上保険料を納付した方が、年金を受け取らずに亡くなられたとき、生計を同じくしていたご遺族の方に支給されます。

(1)請求できる方

亡くなられた方と生計を同じくしていた方で、次の順です。

配偶者

父母

祖父母
兄弟姉妹

(2)支給制限

遺族基礎年金を受けられる方は、支給されません。

寡婦年金の受給権がある場合は、どちらか一つを選択することになります。

(3)支給額

納付月数に応じて支給額が異なります。

保険料納付月数 支給金額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

※半額免除期間の月数は保険料納付期間の2分の1、4分の1免除期間は4分の3、4分の3免除期間は4分の1で計算されます。

※付加保険料を36月以上納付した場合、8,500円が加算されます。

(4)必要書類

⑴年金手帳

⑵戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
亡くなられた方と請求者の続柄がわかるもの

⑶住民票の写し(本籍と続柄の記載があるもの。コピー不可)
▸亡くなられた方の住民票(除票)の写し
▸請求者の世帯全員の住民票の写し

⑷「生計同一関係に関する申立書」亡くなられた方と請求者が別世帯の場合
用紙は、日本年金機構「生計同一関係・事実婚関係に関する申立をするとき」(外部サイトへリンク)から印刷できます。

⑸請求者名義の預金通帳

⑹請求者の印鑑《スタンプ印不可》

⑺手続きする方の本人確認ができるもの

⑻委任状(請求者以外の方が代理で手続きする場合)

⑼その他、事前にお問い合わせください

※⑵、⑶は、死亡日以降に交付されたもの

※請求者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード等)および身元(実存)確認の書類を提出した場合、上記⑶の書類を原則省略できます。
マイナンバーの提供を受けるにあたり、窓口に来られる方の身元(実存)確認が必要となります。
日本年金機構が実施するマイナンバー法第16条に基づく本人確認について(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 (5)請求期限

亡くなられた日の翌日から2年以内

(6)請求先

▸請求する方の住所地の区市町村国民年金担当課

▸お近くの年金事務所(住所地が足立区の場合は足立年金事務所)

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