新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込み額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。

対象となる方(以下の2点をいずれも満たした方が対象になります)

⑴令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと

⑵令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得見込み(※1)が国民年金保険料免除等に該当する水準になることが見込まれる方

(※1)令和2年2月以降の任意の月(収入が最も低い月など)における所得額を12か月分に換算し、見込みの経費等を控除し算出します。

免除等の判定においては、世帯主および配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。

申請の対象となる期間

免除・納付猶予を申請する方

(令和元年度)令和2年2月分から6月分まで
※令和2年7月分以降は改めて申請が必要です。

学生納付特例を申請する方

(令和元年度)令和2年2月分から令和2年3月分まで

(令和2年度)令和2年4月分から令和3年3月分まで

申請に必要なもの

免除・納付猶予を申請する方

国民年金保険料免除・納付猶予申請書(外部サイトへリンク)

所得の申立書(外部サイトへリンク)
【記入例】所得の申立書(外部サイトへリンク)

学生納付特例を申請する方

国民年金保険料学生納付特例申請書(外部サイトへリンク)

【令和元年度用】所得の申立書(外部サイトへリンク)
【令和2年度用】所得の申立書(外部サイトへリンク)
【記入例】所得の申立書(外部サイトへリンク)

⑶学生証の両面コピーまたは在学証明書

新型コロナウイルス感染症の影響により学生証等がお手元にない方は、学生証の発行が遅延している場合の手続きについてをご確認ください。

申請方法(新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送による申請をお願いします)

⑴申請書および所得の申立書を印刷し必要事項を記入してください。ご希望の方には郵送にて申請書類をお送りいたしますので、高齢医療・年金課国民年金係までお問合せください。

⑵郵送で申請をする場合は、下記の宛先まで送付してください。

申請書および申立書の記入方法等、くわしくは日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

窓口で手続きを希望される場合は、足立区役所高齢医療・年金課国民年金係(本庁舎北館2階8番窓口)または足立年金事務所にて手続きができます。

区民事務所では手続きできませんのでご注意ください。

宛先

〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号
足立区役所 高齢医療・年金課 国民年金係宛

注意事項

▸今回の申請により臨時特例免除等に該当した場合、免除等期間について10年以内に追納をしない限り将来受け取る老齢基礎年金が少なくなります(通常の国民年金保険料免除期間等と同様の扱いとなります)。

▸申請の結果、一部免除が承認された場合、免除されなかった分の保険料納付がないと給付に結びつかない等の影響がありますのでご注意ください。

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