新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険料の減免制度

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合など一定の基準を満たした方は、申請により減額または免除になる場合があります。

減免制度を利用するには、申請が必要です。

対象となる世帯かどうかの確認や申請方法については、ホームページ下部の「申請方法」をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、申請は「郵送」で行っていただき、ご来庁はお控えください。

注1:区民事務所での申請はできません。

なお、今後国や東京都から示される基準等の改正に伴い一部内容が変更となる場合がありますので、ご了承ください。

対象となる世帯

(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する世帯

ア.事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和元年の事業収入等の額の10分の3以上であること。

イ.令和元年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(同法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

ウ.減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること。

注1:主たる生計維持者とは、原則住民登録上の世帯主のことをいいますが、実態が異なる場合はこの限りではありません。

注2:保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額には、国や都道府県から支給される各種給付金(特別定額給付金や持続化給付金等)は含みません。

注3:主たる生計維持者及び国保加入者全員の令和元年の所得が確定しないと減免額の計算ができないため、所得の申告はお済みでない場合は申告をしてください。

減免の割合

対象となる世帯(1)の場合

全額免除

対象となる世帯(2)の場合

対象保険料額(※1) × 減免の割合(※2)

※1:対象保険料額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額

B:減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和元年の合計所得金額

※2:減免の割合

事業等の廃止や失業の場合 全部
令和元年の合計所得金額  300万円以下 全部
400万円以下  10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1000万円以下 10分の2

注1:※1のBが0円もしくはマイナスとなる場合は、減免額は0円となります。

注2:非自発的失業者(会社の倒産や解雇などにより離職した方)の保険料軽減制度の対象となる方については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより保険料の軽減を行うため、新型コロナウイルス感染症による保険料の減免は行いません。非自発的失業者の保険料軽減制度については、「非自発的失業者の国民健康保険料軽減制度について」をご覧ください。

ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入のいずれか)の減少が見込まれる場合には、次のア、イにより合計所得金額を算定します。

ア.※1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険料軽減制度を適用した後の所得を用います。

イ.※2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険料軽減制度による軽減前の所得を用います。

減免対象となる保険料

令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間で該当する期間の保険料

申請方法

フローチャート(PDF:156KB)をご覧いただき、ご自身の世帯が減免に該当する可能性があるかご確認ください。

⒉減免に該当する場合は、「国民健康保険料 減額・免除申請書兼収入申告書」(PDF:298KB)に必要事項を記入のうえ、下記の【申請に必要な書類】を国民健康保険課資格賦課担当までお送りください。

注1:新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、申請は「郵送」で行っていただき、ご来庁はお控えください。

注2:申請書が印刷できない場合は、国民健康保険課資格賦課担当(03-3880-5240)までご連絡ください(申請書をお送りします)。

注3:保険料決定通知書送付後(6月中旬から7月末)は、お問い合わせを多くいただいているため、お電話がつながりにくいことが予想されます。あらかじめご了承ください。

申請に必要な書類

【全ての方が提出する書類】

⒈国民健康保険料 減額・免除申請書兼収入申告書(添付ファイルよりダウンロードしてください)

【減免理由ごとに追加して提出する書類】

⒈主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯

▸死亡した場合 → 死亡診断書、または死体検案書のコピー

▸重篤な傷病を負った(長期間治療した)場合 → 医師の診断書のコピー

⒉主たる生計維持者が事業等を廃止、または失業した世帯

▸事業等を廃止した場合 → 事業廃止届、または変更異動届のコピー

▸失業した場合 → 解雇通知、雇用保険受給資格者証、離職票などのコピー

申請書送付先・問い合わせ先

足立区 国民健康保険課 資格賦課担当

〒120-8510
足立区中央本町1丁目17番1号
足立区役所北館2階2番窓口
電話:03-3880-5240
FAX:03-3880-5618

国民健康保険料の支払いについて

申請書類を区が受領してから1か月程度で審査結果の通知をお送りする予定ですが、申請件数によっては大幅に遅れる可能性があります。

そのため、口座振替(口座からの引き落とし)で保険料をお支払いいただいているご世帯は、減額・免除前の金額で保険料が引き落としされてしまう場合があります。
口座引き落としの停止が可能ですので、国民健康保険課収納管理担当(03-3880-5242)へ下記の期限までにご連絡ください。

※口座引き落としの停止にはお時間がかかります。お早めにご連絡ください。

 

口座引き落とし日

口座引き落としの停止依頼期限

6月期

6月30日

6月22日

7月期

7月31日

7月21日

8月期

8月31日

8月21日

9月期

9月30日

9月18日

10月期

11月2日

10月23日

また、審査結果をお送りするまでの間に督促状が送付される可能性があります。
あらかじめご了承ください。

添付ファイル

フローチャート、国民健康保険料 減額・免除申請書兼収入申告書、記入例は下記からダウンロードできます。

フローチャート(PDF:156KB)
国民健康保険料 減額・免除申請書兼収入申告書(PDF:298KB)
国民健康保険料 減額・免除申請書兼収入申告書(記入例)(PDF:302KB)

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