国民健康保険に関する手続き(加入するとき・やめるときなど)
国民健康保険に「入るとき」や「やめるとき」などの場合は、原則14日以内に国民健康保険課(区役所北館2階2番窓口)または区民事務所(区民事務所のご案内)へ届出をする必要があります。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、郵送によりできる手続きを拡大しています。詳しくは【国民健康保険】郵送によりできる手続きを拡大しますを参照ください。また、届出等の期間についても柔軟に対応します。
【ご注意ください】
▸勤務先の健康保険を「やめたとき」や「入ったとき」の国民健康保険の手続きはご自身で行ってください。会社が手続きを代わりに行ってくれることはありません。また併せて、国民年金の手続きも忘れずにお願いいたします。
▸届出の際に、世帯主及び各届出に該当する被保険者のマイナンバー(個人番号)を記載していただきます。また併せて、届出に来られた方の本人確認も行います。なお、マイナンバーを確認できる書類がない場合は、お手続きの際にその旨をご相談ください。
▸届出に来る方の住所・氏名・生年月日が確認できる本人確認書類(自動車運転免許証、パスポート、在留カード、マイナンバーカードなど)をお持ちください(マイナンバーの通知カード、銀行のキャッシュカード、通帳、クレジットカード、病院の診察券などは不可)。
国民健康保険を喪失して社会保険に加入される方へ
平成28年10月から社会保険加入対象が広がっています。
社会保険の適用拡大に伴い、国民健康保険から勤務先の社会保険に加入される方は、国民健康保険を喪失する手続きを行ってください。
勤務先では国保喪失の手続きは行いませんので、お忘れのないようお願いいたします。
国民健康保険に入るとき
国保に入るとき |
届け出に必要なもの |
届出先 |
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足立区に転入したとき |
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国保に加入している世帯に、新たに転入し、世帯員が増えたとき |
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勤務先の健康保険をやめた(扶養の認定を取り消された)とき(注1,2) |
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勤務先の健康保険をやめ(扶養の認定を取り消され)、家族の国民健康保険に加入するとき(注1,2) |
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生活保護を受けなくなったとき |
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子どもが生まれたとき |
出産育児一時金が支給されます。詳しくは「出産した(する)とき」をご参照ください。 |
【資格取得届】
【出産育児一時金】
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(注1)国保組合の脱退により、国保へ加入する場合は上記以外の書類が必要になることがありますので、事前にお問い合わせください。
(注2)勤務先の健康保険に加入していた本人が後期高齢者医療制度へ切り替わった場合、その扶養家族だった方は国保への加入手続きが必要です(他の方の被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)などの扶養家族になった方を除きます)。
(注3)退職後に勤務先の健康保険に任意継続で加入していた方は、資格喪失証明書をお持ちください。
(注4)手続き後、国民健康保険証を交付し、住民登録地に簡易書留でお送りします。
なお、次の3つの条件を満たせば、窓口でお渡しすることができます。
▸加入する方と同じ世帯の方が手続きする
▸手続きする方が本人確認資料(現に有効な自動車運転免許証やパスポート、マイナンバーカード、顔写真付きの住基カード等の公的機関が発行したものなど)を持参
▸国民健康保険料に未納がない
国民健康保険をやめるとき
国保をやめるとき |
届け出に必要なもの |
届出先 |
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足立区から転出するとき |
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勤務先の健康保険に加入した(扶養認定された)とき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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死亡したとき |
葬祭費が支給されます。詳しくは「亡くなったとき」をご参照ください。 |
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(注)上記のほか、国民健康保険証の有効期限が切れた場合など保険証を返却する場合は、国民健康保険課資格賦課担当(区役所北館2階2番窓口)もしくは区民事務所へ届け出てください。
郵送でも喪失手続きをすることができます
国民健康保険資格喪失届(郵送用)(PDF:10KB)を記入のうえ、勤務先の健康保険証(全員分)のコピーと国民健康保険証を同封して、国民健康保険課資格賦課担当へ郵送してください。
国民健康保険資格喪失届は、下記の「関連PDFファイル」からもダウンロードできます。
なお、郵送代・印刷代・コピー代についてはお客様負担となります。
【郵送先】
〒120-8510
足立区中央本町一丁目17番1号
足立区国民健康保険課資格賦課担当
その他に手続きが必要なとき
その他の場合 |
届け出に必要なもの |
届出先 |
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足立区内で住所が変わったとき |
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世帯主や氏名が変わったとき |
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世帯が分かれたり、一緒になったとき |
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保険証を失くしたり、破損してしまい再発行が必要なとき(注5) |
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修学や施設入所などで転出するとき |
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(注5)保険証が第三者に不正に使用される場合もありますので、紛失や盗難の場合は警察署または交番に届け出てください。
(注6)再発行した保険証は、住民登録地に簡易書留でお送りします。
なお、次の3つの条件を満たせば、窓口でお渡しすることができます。
▸再発行する方と同一世帯の方が手続きする
▸手続きする方が顔写真付きの本人確認資料(現に有効な運転免許証やパスポート、マイナンバーカード、顔写真付きの住基カード等の公的機関が発行したもの)を持参
▸国民健康保険料に未納がない
本人確認書類一覧表
確認必要点数 |
確認対象書類(注7) |
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1点確認 | 自動車運転免許証(運転経歴証明書)、パスポート、在留カード(外国人登録証)、住民基本台帳カード(写真付き)、マイナンバーカード、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳など |
2点確認 (右記の中から異なる書類を2点持参) |
住民基本台帳カード(写真なし)、各種医療証、介護保険証、年金手帳、年金証書、シルバーパス、お住まいの賃貸契約書、公共料金の領収書(世帯主名でも可)、タスポカード、社会保険証、後期高齢者医療被保険者証など |
(注7)有効期限のある本人確認書類については、有効期限内のものに限ります
詳しくはご確認ください。
国民健康保険上の世帯主を変更することが可能です
国民健康保険では、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、住民票上の世帯主が保険料の納付義務者となります(住民票上の届出により世帯主が変更された場合は、新しい世帯主が納付義務者となります)。
このように、納付義務者は住民票の届出と連動しますが、国民健康保険の被保険者でない方が世帯主となっている世帯(擬制世帯と呼びます)において、次のすべての項目に該当している場合のみ、国民健康保険上における世帯主(国保主)へ変更を行うことができます。
変更方法等についてはお問い合わせください。
(注)この届出は国民健康保険のみの世帯主を設定するものであり、住民票上の世帯主変更に関する届出があった場合は、そちらが優先されます。
資格要件
▸変更日現在、擬制世帯に属していること
▸擬制世帯の住民票上の世帯主(擬制世帯主)の同意が得られること
▸擬制世帯主が保険料を完納していること
▸国民健康保険における世帯主となることを希望する者からの国民健康保険料の納付義務や各種届出義務の確実な履行が見込める等、国民健康保険の運営上支障がないと認められること
▸マル学、マル遠証の交付を受けている者を国民健康保険における世帯主とする届出でないこと
国保主変更後でも次のような場合は、もとの住民票上の世帯主に戻すことになります
▸国民健康保険料を滞納する、資格変更届などの届出が履行されない等国民健康保険事業の運営上支障が生じた場合又は生じるおそれがあると認められる場合
▸擬制世帯主が国民健康保険の被保険者となった等、本来国民健康保険の世帯主となるべき者が国民健康保険の被保険者となった場合
関連PDFファイル
▸国民健康保険資格喪失届(郵送用)(PDF:10KB)
▸委任状(PDF:92KB)