国民健康保険料を納めないと

特別な事情がないにもかかわらず保険料を納付しない場合は、以下のような措置がとられます。
期限内の納付をお願いします。

督促や催告、訪問

保険料を納期限までに納付しない場合は、督促状が送られます。
また、電話や文書等による催告、担当員の訪問による納付案内をする場合があります。

財産の差押え

保険料を滞納すると、預貯金・給与・生命保険・不動産など、財産が差し押さえられます。
差押えを受ける前に期限内の納付をお願いします。

「短期証」の交付

保険料の滞納がある場合は、通常の保険証に替えて、有効期限の短い保険証(短期証)が交付されます。

「資格証」の交付

有効期限の短い保険証(短期証)の交付後も、納付や相談をしない場合は、『被保険者資格証明書』(資格証)が交付されます。
この場合、病院等で支払う医療費が全額自己負担となりますが、給付の申請をすることで、自己負担した医療費の7割から8割分を滞納保険料に充当できます。

『限度額適用認定証』の交付制限

病院等で支払う医療費が限度額までになる『限度額適用認定証』の交付が制限されます。

高額療養費の充当

医療費が高額になった際に支給される高額療養費が滞納保険料に充当される場合があります。

納付の相談

特別な事情により、保険料の納付が困難な場合はご連絡ください。

滞納整理第一係:03-3880-5243

滞納整理第二係:03-3880-5244

休日納付相談

毎月第4日曜日に本庁舎で休日納付相談を実施しています。
休日納付相談のときに受付できない業務もあります。
ご不明な場合は事前に各担当にお問い合わせください。

▸時間:午前9時から午後4時
▸場所:足立区役所 北館2階

2020年

▸4月12日(追加実施日)
▸4月26日
▸5月10日(追加実施日)
5月24日(実施しません)
▸6月28日
▸7月26日
▸8月23日
▸9月27日
▸10月25日
▸11月22日
▸12月27日

2021年

▸1月24日
▸2月28日
▸3月28日

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