国民健康保険証の種類

一般被保険者証

通常の保険証のことです。

退職者被保険者証(通称マル退)

退職者医療制度の該当者に交付します。
退職者医療制度とは、会社などを退職した方やその扶養家族の方が、下記の条件を全て満たしている場合、対象となるものです。

退職者本人の場合(65歳未満の方)

▸国民健康保険に加入している方(平成26年度までに加入した方に限る)
▸ご自身が、20年以上もしくは40歳以降10年以上の期間、厚生年金や共済年金などの被用者年金に加入し、その年金を受給している方、同様に加入していて受給権があるが、障害・遺族年金を選択し受給している方

扶養家族の場合(65歳未満の方)

▸退職者の配偶者や3親等以内の親族
▸退職者本人と同一世帯で、主に退職者本人の収入によって生活している方(扶養認定には収入制限があります)

遠隔地用被保険者証(通称マル遠)

施設入所で転出する方などに交付します。

学生用被保険者証(通称マル学)

子どもが区外に居住して修学するとき、世帯主がその子どもの生活費等を援助していることが認められると交付します。

国民健康保険高齢受給者証

国民健康保険高齢受給者証(以下、高齢受給者証)とは、70歳から74歳の方に発行される医療証です。
医療機関等窓口受診の際は、国民健康保険被保険者証と一緒に高齢受給者証をお持ちください。

国民健康保険高齢受給者証について

特定疾病療養費受療証

高額な治療を長期間にわたって継続しなければならない、次の疾病の場合に、医師の診断に基づいて交付されます。
(この受療証は上記の保険証とは別に交付されるもので、認定を受けた疾病以外には使えません)

▸人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全
▸血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障がい又は先天性血液凝固第9因子障がい等)

食事療養標準負担額減額認定証

入院時の食事代自己負担額の減額を受けるときに交付されます。

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

保険証と一緒に認定証を医療機関等に提示すると、保険診療分の支払いが自己負担限度額までとなります。

この認定証は申請により交付を受ける必要があります。

交付には、税の申告や保険料の納付、年齢などの条件があります。

被保険者資格取得証明書

保険証の再交付申請で保険証が郵送となった場合に、希望者に交付されます(発行日から5日間有効)。

なお、交付にあたっては、申請者や本人確認書類などの条件があります。

被保険者資格証明書

保険料の未納があり、保険証を返還していただいた場合に、保険証の代わりに交付されます。医療費は10割負担です。

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