後期高齢者医療制度へ切り替わる方の被扶養者の方へ
勤め先の健康保険に加入している被保険者(加入者本人)が後期高齢者医療制度へ切り替わった場合、その扶養家族だった75歳未満の方は、他の方の被用者保険の扶養に入るか、国民健康保険に加入する必要があります。
国民健康保険に加入する場合は、被用者保険の「資格喪失証明書」と本人確認資料を持って、国民健康保険課または区民事務所で手続きをしてください。
被用者保険の被扶養者であった65歳以上の方には保険料の減免制度があります
75歳以上の方が会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者である65歳から74歳の方が新たに国民健康保険に加入することになる場合は、申請により国民健康保険料の減免が受けられます。
「被用者保険」とは・・・
全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険や企業の健康保険組合、共済組合等の保険(国民健康保険や国民健康保険組合は除く)。
対象となる方(以下、旧被扶養者といいます。)
次の全てに該当される方。
▸被用者保険から後期高齢者医療制度へ移行した方に扶養されていた方で、被保険者が後期高齢者医療制度へ移行することを理由に国民健康保険に加入した場合
▸加入日時点で65歳以上75歳未満
減免措置の内容
▸旧被扶養者に係る所得割額(所得に応じてご負担いただく保険料)は、所得の状況に関わらず、全額免除になります。
▸旧被扶養者に係る被保険者均等割(被保険者1人当たりでご負担いただく保険料)は、2年間に限り半額になります。(ただし、減額賦課5割軽減、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については、軽減が優先されるので減免は行われません。2割軽減該当世帯は、均等割額が2割軽減と合わせて半額になります。)
減免措置を受けるには申請が必要です
上記の旧被扶養者減免を受けるには申請が必要です。
被用者保険の資格喪失連絡票又は資格喪失証明書を持って、国民健康保険課資格賦課担当(区役所北館2階2番窓口)で申請をしてください。