マル乳・マル子医療証の保護者とお子さまが別居することになったとき

※郵送のみでもお手続き可能です

子ども医療費助成制度は、足立区に住民票のあるお子さまが対象となります。

保護者が区外に住民登録をしている場合、すでに受給資格のある保護者が区外へ転出した場合は、「子ども医療費助成制度認定調書兼同意書」による届出が必要になります。

また、お子さまが足立区から転出すると受給資格がなくなります。

医療証記載の保護者がお子さまの面倒をみなくなった場合は、保護者変更または資格消滅の手続きが必要になります。
マル乳・マル子医療証の保護者が婚姻、離婚等により変更になったとき

窓口で届出する場合に必要なもの

▸お子さまと別居している保護者の印鑑(朱肉を使うもの)
▸お子さまの医療証

受付窓口

▸親子支援課児童給付係(足立区役所中央館3階)
▸足立福祉事務所各福祉課(中部第一福祉課中部第二福祉課千住福祉課東部福祉課西部福祉課北部福祉課

郵送で届出する場合に必要なもの

子ども医療費助成制度認定調書兼同意書および記入例(PDF:98KB)(児童給付係までご請求いただくか、このPDFファイルを出力、印刷してください。)

送付先

〒120-8510
足立区中央本町一丁目17番1号
足立区役所福祉部親子支援課児童給付係

封筒貼り付け用あて名シート(PDF:29KB)
印刷後、点線で切り取って封筒へ貼り付けてください

足立区役所ホームページの【マル乳・マル子医療証の保護者とお子さまが別居することになったとき】ページこちら