幼稚園補助金
対象者
下記のすべての要件を満たす方
⑴保護者・園児の住民登録地が足立区内にあり、現にそこに居住し、そこから通園していること
⑵補助対象費用、入園料を納めていること
⑶私立幼稚園等へ通っているお子さんが
⇒5歳児……平成26年4月2日から平成27年4月1日生まれ
⇒4歳児……平成27年4月2日から平成28年4月1日生まれ
⇒3歳児……平成28年4月2日から平成29年4月1日生まれ
⇒満3歳児…平成29年4月2日以降生まれで3歳に達した幼児(*)
⇒2歳児……平成29年4月2日以降生まれで3歳に達していない幼児(*)
※2歳児については、5歳児から3歳児と同様に保育されている園児に限り対象
補助金の種類
入園料補助金
実際に幼稚園に入園した場合、1園児1回限り、100,000円を限度に入園料を補助します。
施設利用費(保育料等)補助金
⑴保育料
幼児教育・保育無償化に伴い、足立区では保育料について月額33,000円まで補助します(国制度では、無償化の上限は25,700円です)。
補助金は、原則保護者に支給せず、区から幼稚園に直接支払います(幼稚園が保護者の代理として受領)。
足立区外の幼稚園によっては、保育料を園に支払い、後から補助金を保護者に支給する場合もあります。
くわしくは、お通いの幼稚園にご確認ください。
⑵教材費・冷暖房費・施設整備費
保育料が月額33,000円未満の園に通園する園児の保護者が対象となります。
33,000円と保育料との差額の範囲内で、教材費・冷暖房費・施設整備費を補助します。
ただし、園則に年額または月額で徴収すると定めのあるものに限ります(入園時1回限りのものは対象外)。
補助金は、保護者に支給します。
補足給付(副食費)
▸補足給付(副食費)とは、給食費のうち副食材料費(おかず等)相当分に対する補助であり、月額4,500円まで補助します。
▸補助の対象は、補助金額表中の階層がAからD1の世帯の園児、または第3子以降の園児となります。
補足給付(副食費)は、父母の住民税額の合計により対象者を決定します。
住民税が未申告の場合は決定できませんので、申告をお願いします。
ただし、住民税が判明しても、補助の対象とならない場合があります。
住民税額が変更となった場合も同様ですので、あらかじめご了承ください。
⑴4月から8月分は、令和元年度(平成31年度)の住民税課税額により決定
⑵9月から3月分は、令和2年度の住民税課税額により決定
▸平成31年1月1日現在、または令和2年1月1日現在の住民登録地が足立区以外の方は、令和元年度(平成31年度)、令和2年度住民税課税(非課税)証明書等をご提出ください。
該当する方には担当課よりご案内する予定です。
▸生活保護を受給している方は、「生活保護受給証明書」を子ども政策課へ提出してください。
2歳児補助金
入園した月から満3歳となる誕生月の前月まで、一律月額3,500円を補助します。
補助金額表
⑴階層がA・B・C・D1の場合
年齢を問わず、生計を一にするきょうだいの中で、年長者から第1子、第2子、第3子と数えます。
⑵階層がD2・E1・E2の場合
小学校1年生から3年生の兄・姉及び幼稚園児等の中で、年長者から第1子、第2子、第3子と数えます。
対象世帯 | 施設利用費(保育料等)補助金 | 補足給付(副食費) | 入園料補助金 | ||
階層 | (住民税額で判定) | ||||
A | 生活保護世帯 | 33,000円まで | 4,500円まで | 100,000円まで | |
B | 区市町村民税非課税世帯 | ||||
C | 区市町村民税所得割非課税世帯 | ||||
D1 | 区市町村民税所得割課税額が77,100円以下の世帯 | ||||
D2 | 区市町村民税所得割課税額が211,200円以下の世帯 | 第3子以降のみ 4,500円まで |
|||
E1 | 区市町村民税所得割課税額が256,300円以下の世帯 | ||||
E2 | 区市町村民税所得割課税額が256,301円以下の世帯 | ||||
Z | 区市町村民税所得割課税額が不明の世帯 |
※父母の住民税の合計で階層を判定します。
※判定のもととなる住民税額は、配当控除・住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)・寄附金控除・外国税額控除適用前の金額です。
※政令指定都市については、税源移譲前の税率で算定します。
※上表の適用後、特別支援学校幼稚部・障がい児通所施設に通う小学校入学前の兄・姉がいる場合は、その子も含めて年長者から第1子、第2子、第3子と数えますので「通所受給者証」の写しを子ども政策課私立幼稚園係に提出してください。
※幼稚園在籍中に、他の幼稚園・保育園等の教育・保育施設に二重在籍される場合は、補助金が支給されません。
※婚姻歴のないひとり親世帯(生活保護受給中の方、住民税非課税の方は除く)については申請をしていただくことで、寡婦(夫)控除があったものとみなし、住民税額を再計算します。該当する方は、子ども政策課私立幼稚園係へお問い合わせください。
申請書の配布・提出
▸4月入園の方、前年度から引き続き幼稚園に通園される方
6月頃に幼稚園を通じて申請書を配付します。
なお、区外幼稚園に入園した場合は、入園後にお問い合わせください。
▸5月以降に入園または足立区に転入された方
随時幼稚園にて受付けます。幼稚園から申請書を配布しますので、幼稚園へ提出してください。
なお、区外幼稚園に通園の場合、子ども政策課までご連絡ください。
※各補助金は年度を越えての申請はできません。
支給方法及び時期
保護者名義の口座に下記のとおり振込みます。
10月上旬に「交付決定通知書」を郵送しお知らせします。
支給期 |
支給時期 |
支給内容、 |
---|---|---|
第1期 |
令和2年10月末 |
保育料等補助金(4月から8月分)入園料補助金、2歳児補助金 |
第2期 |
令和3年4月末 |
保育料等補助金(9月から3月分)、2歳児補助金 |