非自発的失業者の国民健康保険料軽減制度について
解雇や倒産などで職を失った方が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入できるようにする国民健康保険料の負担軽減制度があります。
▸非自発的失業者に係る国民健康保険料軽減(以下、「軽減制度」という。)を受けるには、必ず届出が必要です。
軽減制度の内容
国民健康保険料は、前年の所得などにより算定します。
軽減制度は、保険料を計算する際に、失業者本人の前年の給与所得を30/100とみなして計算します。
軽減制度の対象期間
離職の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
ただし、軽減期間内に再離職し、再度国民健康保険に加入したときは、残っている期間について保険料の軽減を継続できる場合がありますので、ご相談ください。
軽減制度の対象となる方
次の全てに当てはまる方が対象になります。
▸離職日の時点で65歳未満。
▸雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または、特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
※高年齢受給資格者と特例受給資格者は対象となりません。
特定受給資格者・特定理由離職者とは
雇用保険受給資格者証の第1面「離職理由」欄または、「離職年月日理由」欄に下記のコードが記載されている方が、特定受給資格者・特定理由離職者となります。
|
対象コード |
---|---|
特定受給資格者 |
11・12・21・22・31・32 |
特定理由離職者 |
23・33・34 |
届出の方法
国民健康保険課資格賦課担当(区役所北館2階2番窓口)へ「雇用保険受給資格者証」を持参し、届出をしてください。なお、郵送による届出も可能です。
区民事務所での受付は行っておりません。
「雇用保険受給資格者証」がないと受付できません。
※離職票では受付できませんのでご注意ください。
▸郵送による届出は、国民健康保険特例対象被保険者等該当届を記入のうえ、「雇用保険受給資格者証」のコピーを同封して、国民健康保険課資格賦課担当へ郵送してください。
国民健康保険特例対象被保険者等該当届は、ページ一番下の「関連PDFファイル」からダウンロードできます。
なお、郵送代・印刷代・コピー代については自己負担となります。
郵送先
〒120-8510
足立区中央本町一丁目17番1号
足立区役所国民健康保険課資格賦課担当
軽減制度に該当した場合の通知方法
軽減制度に該当し保険料が決定する場合、または保険料が変更となる場合は、国民健康保険料決定(変更)通知書(以下、通知書という。)を世帯主宛てにお送りします。
通知書の「この通知書を発行した理由」欄に、軽減措置に該当した旨が印字されます。