保険料均等割額の軽減制度・保険料の減免制度について

保険料均等割額の軽減制度

令和元年中の総所得(マイナス所得は所得無しとします)が下記(表1)の基準に該当する世帯は、令和2年度の国民健康保険料の均等割額が軽減されます(詳細については、下記(表2)のとおり)。

住民税の申告をすることで軽減に該当する場合がありますので、収入のない方、少ない方も必ず住民税の申告をしてください。

ただし、収入が年金のみの非課税の方で扶養家族がいない方、または同居家族の扶養家族となっている方などは申告する必要がありません。

所得税(収入の少ない方は住民税)の申告が確認できれば軽減に該当するかどうかは、自動的に判定されます。

軽減の基準となる日は、令和2年4月1日(賦課基準日)です。

賦課基準日時点での世帯状況で軽減の判定をします。

ただし、新たに国民健康保険に加入した世帯は、国民健康保険の資格を得た日、世帯主の変更があった世帯はその変更日が軽減の基準日となります。

(表1)令和2年度の保険料の軽減割合と該当する所得

均等割額の軽減率

該当する所得基準

7割軽減

世帯主と加入者全員(※)の令和元年中の総所得の合計が、33万円以下の世帯

5割軽減

世帯主と加入者全員(※)の令和元年中の総所得の合計が、33万円+(加入者数※×28万5千円)以下の世帯

2割軽減

世帯主と加入者全員(※)の令和元年中の総所得の合計が、33万円+(加入者数※×52万円)以下の世帯

(※)国民健康保険に加入していた方が、後期高齢者医療制度に移行した場合も含みます。

(表2)令和2年度の保険料軽減

軽減前、軽減後の均等割保険料は下表のとおりです。

軽減割合

軽減前の保険料

軽減後の保険料

7割軽減

医療分保険料39,900円
支援金分保険料12,900円
介護分保険料15,600円

医療分保険料11,970円
支援金分保険料3,870円
介護分保険料4,680円

5割軽減

医療分保険料39,900円
支援金分保険料12,900円
介護分保険料15,600円

医療分保険料19,950円
支援金分保険料6,450円
介護分保険料7,800円

2割軽減

医療分保険料39,900円
支援金分保険料12,900円
介護分保険料15,600円

医療分保険料31,920円
支援金分保険料10,320円
介護分保険料12,480円

 

新型コロナウイルス感染症にかかる保険料の減免制度

新型コロナウィルス感染症にかかる保険料の減免制度については、以下のページをご参照ください。

新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険料の減免制度

生活困窮による保険料の減免制度

次のいずれかに該当したことにより、一時的に生活が困難となり、預貯金・保険金などの資産を活用しても保険料の納付ができなくなった場合には、申請により保険料が減額または免除になる場合があります。

▸震災、風水害、火災などの災害により、資産が重大な損害を受けたとき
▸事業又は業務の休廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき
▸死亡又は疾病等により、収入が著しく減少したとき
▸事業又は業務に重大な損害を受けたとき
▸上記の事由に類する事由があったとき

減免できる期間

申請月以降の分から3ヶ月単位で減免となり、6ヶ月が限度となります。

申請される方は、必ず電話などで事前にご相談のうえ、保険料の納期限の7日前までに申請書などの必要書類を提出してください。

なお、減免は申請月以降の保険料が対象です。納期限の過ぎた保険料の減免はできません。

関連情報

非自発的失業者の国民健康保険料軽減制度について
国民健康保険料の決め方
国民健康保険料の計算例

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