審査請求

区税の課税決定や滞納処分などについて不服のある人は、区長に対して、文書で審査請求をすることができます。

主な処分に対する審査請求期間は、以下のとおりです。

区分

申立期間

区税の賦課決定

納税通知書または税額通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内

○問い合わせ先
課税課課税第一係から第四係(区役所中央館1階)
電話番号:03-3880-5230から5232、03-3880-5418
ファックス:03-5681-7665
Eメール:kazei@city.adachi.tokyo.jp

督促

督促の通知を受け取った日の翌日から起算して3か月以内、または差押に係る通知を受け取った日の翌日から起算して30日を経過した日

○問い合わせ先
区民部納税課収納管理係(区役所中央館1階)
電話番号:03-3880-5238
ファックス:03-3880-5612
Eメール:nouzei@city.adachi.tokyo.jp

財産などの差押

差押のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、または不動産等の差押については、その公売期日等のいずれか早い日

○問い合わせ先
区民部納税課滞納整理第一係・滞納整理第二係(区役所中央館1階)
電話番号:03-3880-5236・5237
ファックス:03-3880-5612
Eメール:nouzei@city.adachi.tokyo.jp

審査請求の手続き・方法については、それぞれの通知書に記載しています。
国税についての審査請求などは、国税不服審判所

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