後期高齢者医療保険加入者

後期高齢者医療保険に加入されていた方が亡くなられた場合、次の手続きが必要です。

(1)被保険者証等の返却

亡くなられた方の被保険者証や限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証は窓口へお返しください。
病院等への支払いが終わっていない場合は、精算が終了してからお返しください。

窓口

高齢医療・年金課資格収納係  本庁舎北館2階
または、お近くの区民事務所・福祉事務所

(2)葬祭費

加入者が亡くなられた場合に、その葬儀を行った方に支給されます。

請求できる方

葬儀を行った方

支給制限

交通事故等の第三者行為、公害病等により亡くなられた場合には、支給されないこともあります。

必要な書類等

⑴葬儀代金の領収書(写しは不可)、葬儀一式・葬儀代金と記入されていない場合は請求内容の明細書も必要です。

⑵葬儀を行った方の印鑑《シャチハタ不可》

⑶亡くなられた方の後期高齢者医療保険証

⑷葬儀を行った方名義の預金通帳

請求期限

葬儀を行った日の翌日から2年以内

支払方法

口座振込により支給します。

窓口

高齢医療・年金課高齢医療係
本庁舎北館2階

(3)保険料

後期高齢者医療保険料を年金天引きされていた方は、年金保険者(足立年金事務所、各種共済組合等)への届け出が必要です。
月割りで再計算し変更通知書を送付します。
精算により納めていただく保険料がある場合は、納付書や督促状でお支払いください。
納め過ぎがある場合は、還付通知書(お返しする通知)を送付します。

請求期限

通知年月日の翌日から起算して2年以内

窓口

高齢医療・年金課資格収納係 本庁舎北館2階

※亡くなられた方の各種通知は、すでに届け出がある場合を除き、住民登録上の住所へ送付します。
お一人暮らしだった方や施設で亡くなられたなどの理由により、別住所のご遺族様宛への送付を希望する場合は、ご連絡ください。
※納め過ぎの保険料の還付請求は、通知書に同封される説明書をご覧の上ご請求ください。

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