国民年金の給付
(障害基礎年金)

国民年金加入期間中(20歳から60歳未満)や加入をやめた後(60歳から65歳未満)に初診日(注)がある病気やケガによる障がいで日常生活が不自由な状態にある方が、保険料の納付要件と障がいの程度を満たしているときに、支給されます。

国民年金に加入する前(20歳前)に初診日がある方は、障がいの程度の他に本人の所得制限等があります。

(注)初診日とは、障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

(1)支給額(令和2年度)

国民年金法の障害等級1級・2級の年金額

▸1級:977,125円(月額81,427円)

▸2級:781,700円(月額65,141円)

子の加算額1人目・2人目

▸224,900円(月額18,741円)

3人目以降1人につき

▸75,000円(月額6,250円)

(2)必要書類

申請する方の状況に応じて、必要書類が異なります。
下記請求先へご相談いただき、必要な書類の案内を受けてください。

⑴国民年金障害基礎年金裁定請求書

⑵年金手帳

⑶請求者名義の預金通帳

⑷請求者の印鑑《スタンプ印不可》

⑸診断書
(障害年金専用の様式)

⑹受診状況等証明書

⑺病歴・就労状況等申立書

⑻マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード

⑼手続きに来る方の本人確認ができるもの
マイナンバーの提供を受けるにあたり、窓口に来られる方の身元(実存)確認が必要となります。
日本年金機構が実施するマイナンバー法第16条に基づく本人確認について(外部サイトへリンク)をご覧ください。

⑽委任状
(請求者以外の方が代理で手続きする場合)

その他、加入の状況等により別途必要な書類が生じる場合がありますので、下記の請求先へお問い合わせください。

(3)支払月

2月、4月、6月、8月、10月、12月

(4)請求先

申請する障がいの初診日によって、請求先が異なります。

相談の際は、初診日や通院歴等をお聞きしますので、あらかじめご確認のうえメモをお持ちください。

初診日

請求先

第1号被保険者期間

加入をやめた後
(60歳から65歳未満)

国民年金加入前
(20歳前)

▸区役所高齢医療・年金課国民年金係
電話:03-3880-5849
(直通)

▸足立年金事務所
電話:03-3604-0111
住所:〒120-8580
立区綾瀬二丁目17番9号

第2号被保険者期間

加入していた年金の種類により請求先が異なります
厚生年金(会社員など)…足立年金事務所

共済組合(公務員)…各共済組合

第3号被保険者期間

足立年金事務所
電話:03-3604-0111
住所:〒120-8580
立区綾瀬二丁目17番9号

(5)受給者の手続き

住所や年金を受け取る金融機関の変更

「年金受給権者所変更届」、「年金受給権者受取機関変更届」を足立年金事務所へ提出してください。

ただし、マイナンバー(個人番号)が日本年金機構に登録されている方は、住所変更の届出は原則不要です。

現況届の提出

現況届とは、年金を引き続き受け取るために毎年誕生月に提出していただくもので、提出がない場合、年金の支払いが一時止まってしまいます。

ただし、マイナンバー(個人番号)が日本年金機構に登録されていて健在が確認できる場合は、現況届は送付されず届出を省略できます。

20歳前に初診日のある病気やケガにより障害基礎年金を受けている方は、毎年7月に「受給権者所得状況届」を提出していただいていましたが、令和元年度から「受給権者所得状況届」の提出が原則として不要になりました。

障害状態確認届

病状に変動があると判定された方は、1年から5年ごとの誕生月の3ヵ月前の月末に送付される「障害状態確認届」を提出してください。
このことにより、障がいの程度が見直され、次回の「障害状態確認届」の提出時期や年金額の変更、不該当による支給停止が生じる場合もあります。

生計維持確認届

加算額の対象者がいる方は、毎年誕生月に送付される「生計維持確認届」を提出してください。
提出がない場合、加算額の支払いが停止されます。

障害基礎年金を受給されている方のお問い合わせ先

▸足立年金事務所
電話:03-3604-0111
住所:〒120-8580 立区綾瀬二丁目17番9号

▸ねんきんダイヤル
電話:0570-05-1165

▸区役所高齢医療・年金課国民年金係
話:03-3880-5849(直通)

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