指定校変更の手続きについて
足立区立の小・中学校に入学する場合、学校選択制度を経て、指定校として教育委員会から入学する区立学校が指定されます。
新入学・在学生にかかわらず、足立区に住所がある方で、事情により現在指定されている以外の小・中学校に変更を希望する場合、教育委員会への手続きが必要です。
指定校変更ができるのは、以下の承認基準に該当する場合のみとなります。
詳しくは学務課就学係へご相談ください。
※必要書類等については、代表的なものを挙げています。
相談の内容により、このほかに必要な場合があります。
指定校変更承認基準 (平成19年2月1日改正)
承認事由 |
適用 |
必要書類等 |
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⒈慢性疾患等により、希望校学区域内の病院に長期間、定期的に通院加療を必要とすると認められる場合。 |
小 中 |
▸診断書等 |
⒉学校行事・PTA活動等への参加や家屋の移転時期の都合等により、一定期間(学期末または学年末等)引き続き通学させることが望ましい場合。 |
小 中 |
▸校長意見書 |
⒊一年以内に希望校学区域内に転居することが確定している場合。 |
小 中 |
▸建築確認書 |
⒋いじめ・不登校等学校生活に起因し、在籍校に通学することが困難となっている状況で、転校させざるを得ないと判断される場合。 |
小 中 |
▸事実関係及び対応等を記した経緯書 |
⒌統廃合・学区域変更等がある場合、「統合校への就学を希望する」場合および「新学区域の学校に就学を希望する」場合。 |
小 中 |
職権にて処理 |
⒍新入学に際し、抽選により当選できず学区域の学校に就学指定された者が、抽選校以外の他の学校を希望する場合 |
小 中 |
▸就学通知書 |
⒎学区域外から通学している児童・生徒で、交通事情、道路事情及び防犯面において、通学に著しく危険を伴う等の環境変化があった場合。 |
小 中 |
▸環境変化の事実確認できる資料 |
⒏離婚・別居等家庭環境の変化により保護者の就労先が変わるとき、あるいは新たに就労をせざるを得ないときに、下校後の保護・監督者がいないため、希望校学区域内の親類等に預けざるを得ない場合。 |
原則、小のみ |
▸勤務証明書 |
⒐その他、教育委員会が特に必要と認めた場合 |
小 中 |
事由に応じた書類 |