小児慢性特定疾患の医療費助成

重要なお知らせ(受給者証の有効期間満了日が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの方)

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、受給者証の有効期間が満了日が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの方に限り、有効期間の満了日を1年間延長する措置が講じられました。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う取扱いについて(外部サイトへリンク)

事業の案内

小児慢性特定疾患として指定された疾病の治療を受けられる方に医療費等の助成を行います。
なお、医療費については医療保険における世帯の区市町村民税(所得割)の課税額により決定された月額自己負担限度額に応じて負担していただきます。(平成27年1月1日から)

※医療費等には医療費、入院時の食事療養費、訪問看護療養費が含まれます。

新しい自己負担限度額(PDF:110KB)

※平成27年1月1日から小児慢性特定疾患の医療費助成制度が変わりました。新制度の詳細については東京都のホームページでもご確認いただけます。申請方法については、区内各保健センター、中央本町地域・保健総合支援課または保健予防係へお問い合わせください。また、申請書類一式を下記東京都ホームページからダウンロードできます。

東京都ホームページ
小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要(外部サイトへリンク)

認定期間

申請が東京都で認定されると、申請日から助成開始となります。
特に18歳に達している方は、連続した認定期間である場合のみ20歳になる前日まで助成の延長を認められています。
したがって、認定期間内に申請がない場合は、連続した認定期間でなくなるため申請ができなくなります。

指定医・指定医療機関について

平成27年1月から指定医・指定医療機関制度が導入されています。
申請の際に添付いただく「小児慢性特定疾病医療意見書」については知事が指定した医師(指定医)による作成が必要となります。

※指定医は指定され次第、東京都のホームページで公表します。

また、医療費等助成を受けるためには、原則としてあらかじめ知事が指定した指定医療機関で医療等を受ける必要があります。

申請について

申請者及び申請をする自治体

【申請者の基準】

⑴患児が被用者保険に加入している場合
原則、被保険者(医療保険で患児を扶養している方)が申請者となります。
ただし、単身赴任等で被保険者が患児と同居していない場合は、同居している保護権を有する者が申請者となります。

⑵患児が国民健康保険(足立区国民健康保険または国民健康保険組合)に加入している場合
世帯主が患児の保護権を有する場合は世帯主が申請者となります。
世帯主が患児の保護権を有しない場合(三世代同居で祖父母等が世帯主等)は、保護権を有する方(父母どちらでも可)申請者となります。

⑶患児が本人で医療保険に加入している場合
保護権を有する方(父母どちらでも可)が申請者となります。

【申請をする自治体の基準】

原則、申請者の居住する自治体で申請をすることになります。

対象疾病

悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患、骨系統疾患、脈管系疾患の中の指定疾病

※疾病の詳細については下記「小児慢性特定疾病リスト・疾病略称対応表」をご覧ください。
小児慢性特定疾病リスト・疾病略称対応表(外部サイトへリンク)

※「小児慢性特定疾病医療意見書」は下記リンク先(小児慢性特定疾病情報センター)でダウンロードできます。
小児慢性特定疾病情報センター(外部サイトへリンク)

申し込み方法・申し込み先

区内各保健センター、中央本町地域・保健総合支援課または保健予防課保健予防係の窓口に、必要書類一式をそろえて直接申請ください。

申請書等の配付について

ホームページから申請書等をダウンロードいただくか、区内各保健センター、中央本町地域・保健総合支援課または保健予防課保健予防係の窓口で配布しております。

新規申請に必要な書類

▸小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書

▸重症患者認定申請書兼診断書
*重症基準を満たし、重症認定申請をする場合のみ必要

▸小児慢性特定疾病医療意見書
*意見書の様式は「小児慢性特定疾病情報センター」のホームページからダウンロードしてください。

▸受診医療機関申請書

▸世帯調書(患者と申請者のマイナンバーを記載)

▸同意書

▸医療保険証の写し
*被保険者と患児の写し(いずれも保険証の裏面写が必要)。ただし、患児が足立区国民健康保険または国民健康保険組合の場合は、住民票における世帯全員の写しが必要です。

▸住民票
*申請者と患児の記載があり、続柄が記載されたもの。ただし、患児が足立区国民健康保険または国民健康保険組合の場合は、住民票における世帯全員の記載があり続柄の記載がある住民票が必要です。

▸課税証明書
*患児が足立区国民健康保険または国民健康保険組合の場合は、同一保険に加入する世帯全員の区市町村民税課税証明書(課税証明書で扶養となっていることが確認できる方の証明は不要)をご提出ください。
*患児が被用者保険の場合は被保険者の区市町村民税課税証明書をご提出ください。
*生活保護を受給中の方は、生活保護受給証明書をご提出ください。

▸マイナンバーを確認する書類(個人番号カード、個人番号通知カードの写しまたはマイナンバーの記載された住民票)

▸申請書類提出者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)

▸委任状※申請者が窓口に来れない場合、申請者から代理人への委任状が必要となります。

申請日に対応する証明書の対象年度は以下の通りです。

申請日

必要な書類

平成29年7月から平成30年6月まで

平成29年度住民税課税(非課税)証明書

平成30年7月から平成31年6月まで

平成30年度住民税課税(非課税)証明書

ただし、以下の1、2に掲げる方を除き、区市町村民税特別徴収税額決定通知書の写しの提出をもって代えることができます(通知書に所得控除額の内訳が記載されている場合に限ります。)

⒈患児が国民健康保険組合に加入されている方

⒉患児が被用者保険で且つ区市町村民税が非課税の方
▸人工呼吸器等装着者申請時添付書類
*人工呼吸器等装着者の認定基準を満たす場合のみ医師が記載したものが必要。

なお、マイナンバー制度における情報連携により(1)住民票(2)課税証明書(ただし、患者の属する医療保険が被用者保険で住民税が非課税の方又は国民健康保険組合の方は、省略することができません。)(3)生活保護受給証明書の提出を省略することができます。

本制度においては、申請により寡婦(夫)控除等のみなし適用が可能です。
要件を満たした場合、寡婦(夫)控除等が適用されたものとみなして算出した区市町村民税に基づいて自己負担上限額を算定するため、医療費の自己負担がより少なくなることがあります。
申請要件及び必要な書類等の詳細については、下記担当までお問合せください。 

また、本制度の詳細については下記サイトもご参照ください。
小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要(外部サイトへリンク)

問合せ先

名称

所在地

電話番号

保健予防課保健予防係

足立区中央本町一丁目17番1号

03-3880-5892

各保健センター(中央本町保健・地域総合支援課含む)のリンク先は足立保健所一覧のページをご覧ください。

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