保育料について
<小規模保育施設・家庭的保育(保育ママ)>

保育料の決定方法

保育料は父母の区民税所得割額の合算、または、同居の祖父母等の区民税所得割額と入園時のお子さんの年齢により決定します。

▸生活保護を受けていますか?→はい→A階層に決定
↓いいえ
▸区民税所得割が課税→はい→D階層に決定(D1からD25階層のいずれか)
↓いいえ
▸区民税均等割が課税→はい→C階層に決定
↓いいえ(非課税)
B階層に決定

保育料は4月から8月までは前年度、9月から3月までは今年度の区民税所得割額をもとに算出します。

保育料算定には含まれない税控除があるため、本来の区民税所得割額とは異なる場合があります。

保育料基準表《基本保育料(月額)》

保育の必要量の認定(保育標準時間・保育短時間)によって保育料は異なります。

子どもの人数のカウント方法は、生計が同一の小学校就学以上の子も含め、最年長の子どもを第1子とし、以降第2子、第3子とカウントします。

上から3番目以降のお子さんの保育料は無料になります。
ただし、延長料金は、有料となります。

小規模保育・家庭的保育(保育ママ)

保育料金表<小規模保育・家庭的保育(保育ママ)>(PDF:178KB)

一時延長保育

保育短時間に認定された児童が利用可能な8時間の範囲を超えて保育を受けた場合、別途延長料金がかかります。
料金につきましては、各施設ごとに設定しています(各施設にお問い合わせください)。

保育料の減額について

次のような場合には、保育料が下がることがあります。

保育料減額申請書(PDF:17KB)をダウンロードしていただくか、子ども施設入園課または保育所で入手し、記入の上、各証明書類(減額事由によって異なります)をあわせて子ども施設入園課に提出(郵送可)してください。

申請は児童ごとに必要となります。

在園児がいる世帯で新たに入園される児童がいる場合には、別途手続きが必要となります。

適用される場合は、申請受理日の翌月から適用されます(月の初日に受理した場合は当月から適用)。

ただし、新規入所の児童に限り、入所月末日までに申請が受理されれば、入所月分の保育料から減額が適用されます。

手続きが遅れた場合の遡及適用はできませんので、くれぐれもご注意ください。

※3~5歳児クラスは保育料無料のため、対象外となります。給食費を減免することはできません。

  申請理由 申請に必要な添付書類 適用予定期間

1

生活保護法による保護を受けたとき   生活保護開始月のみ
2

稼働能力のない世帯員の増加

(出生により扶養家族が増えた場合など)

保険証のコピー

(出生による場合は変更届を提出していれば不要)

該当者が扶養に入った翌年同月末日まで
3 前年度又は当該年度の特別区民税の徴収を猶予されたとき、または、納期を延期されたとき 納税課からの通知書
(コピー可)
適用開始から翌8月末日まで
4 主たる稼働者(世帯内の最多収入者)が失業したとき 離職票または雇用保険受給証明書、退職金の源泉徴収票
(全てコピー可)
離職日の翌月から最長3ヵ月間
5 世帯の直近3ヵ月の平均収入が、保育料算定の基となる年の平均収入月額よりも1割以上低額である。
(いずれも賞与を除く)
保育料算定の基となる年の収入がわかるもの(源泉徴収票等)、賞与明細・直近3ヵ月分の給与明細 3ヵ月間(最長で翌8月末日まで)
6 保育施設入所児童と同一世帯の児童を、認証保育所またはそれに準ずる施設に月極め・有償で預けている 受託(通所)証明書(原本のみ) 預けている期間(最長で年度内)
7

同一世帯内に[(1)身体障害者手帳1・2級、(2)愛の手帳1から3度、(3)精神障害者保健福祉手帳1・2級]の方がいる(D4階層以下またはD5階層で区民税所得割額77,101円未満の世帯は「保育料軽減措置依頼書(PDF:180KB)」の内容をご確認ください)

(1)は身体障害者手帳のコピー
(2)は愛の手帳のコピー
(3)は精神障害者保健福祉手帳のコピー
適用開始から翌8月末日まで
8 保育施設入所児童と同一世帯に属する年長の児童(就学前)が、幼稚園(子ども・子育て支援新制度移行園、保育施設を除く)、特別支援学校幼稚部、障がい児通所施設等に通所している(D3階層以下またはD4階層で区民税所得割額57,700円未満の場合は別制度で減額しているため対象外です) 受託(通所)証明書(原本のみ) 通所期間
9 その他(現年中に高額な医療費がかかった、災害・盗難にあったなど) 子ども施設入園課にお問合せください

 

※申請理由「母子及び父子世帯で現に児童を扶養しているとき(D4階層以上で保育料決定している場合を除く)」については、別の保育料軽減制度適用のため廃止しました(詳細は本ページの「多子世帯、ひとり親世帯、障がい者世帯等に対する保育料軽減制度について」をご参照ください)。

多子世帯、ひとり親世帯、障がい者世帯等に対する保育料軽減制度について

障がい者世帯、ひとり親世帯、多子世帯等で、かつ区民税所得割課税額が一定額未満の世帯について保育料の軽減措置が適用されます。

⒈対象世帯および軽減拡充内容

<階層区分や月額保育料については、上部の保育料基準表をご覧ください。>
(1)多子世帯に対する軽減
保育料金表においてD1階層からD3階層、及びD4階層で区民税所得割額57,700円未満の世帯に
ついては、生計を同じくする子が何歳であっても年齢が高い順から1人目、2人目…と数えます。

保育料金表の階層区分

1人目

2人目

3人目以降

区民税所得割額1円から57,700円未満
(D1階層からD3階層及びD4階層の一部)

第1子の額

第2子の額

無料

(2)ひとり親世帯、障がい者(児)世帯等に対する軽減
次のアまたはイで、表の保育料階層区分に該当する世帯は、以下のとおり保育料を軽減します。

ア.母子及び父子世帯で現に児童を扶養している。
イ.同一世帯内に障がい手帳の交付を受けている方、特別児童扶養手当受給児、国民年金障害基礎年金受給者等がいる。

保育料金表の階層区分

1人目

2人目

3人目以降

区民税所得割額1円から77,101円未満
(D1階層からD4階層及びD5階層の一部)

第1子の半額

※3歳児未満は上限9,000円

※3歳児以上は上限6,000円

無料

無料

⒉手続き

各軽減制度における基準額等は令和元年度(2019年度)の内容です。
令和2年度(2020年度)については基準額等が変更になる可能性があります。

該当する世帯には、区で区民税所得割額及び世帯状況を確認して保育料を軽減するため、原則として手続きの必要はありません。

ただし、以下の「申請(保育料軽減措置依頼)が必要な場合」に該当する方は、区では世帯状況の確認ができていませんが、申請により軽減措置の対象となる場合があります。
保育料軽減措置依頼書(PDF:180KB)をダウンロードしていただくか、子ども施設入園課で入手していただき、記入のうえ、証明書類とあわせて子ども施設入園課に提出(郵送可)してください。

<申請(保育料軽減措置依頼)が必要な場合>
⒈生計を同じくする同居していない子(例:遠方の寮で暮らす大学生)がいる場合
⒉同一世帯内に障がい者手帳の交付を受けている方がいる場合
⒊同一世帯内に特別児童扶養手当、国民年金の障害基礎年金を受給している方がいる場合

※証明書類については、保育料軽減措置依頼書(PDF:180KB)をご覧ください。

寡婦(夫)控除のみなし適用による保育料の減額について

下記条件に該当する方は、保育料が下がることがあります。
保育料減額申請書【みなし寡婦(夫)用】(PDF:22KB)をダウンロードしていただくか、子ども施設入園課または保育所で入手し、記入の上、各証明書類をあわせて子ども施設入園課に提出(郵送可)してください。

(1)対象者:婚姻歴のないひとり親世帯
(注意)下記の方は対象外になります
①生活保護を受給している方
②住民税非課税の方
③婚姻歴のあるひとり親世帯

(2)申請に必要な添付書類
児童扶養手当証書(有効期限内のもの)の写し{児童扶養手当証書をお持ちでない場合は、戸籍謄本(全部事項証明)の写し(3か月以内に発行したもの)でも可}

⇒保育料算定年度の課税証明書{所得や控除内容がすべて記載されているもの(=省略のないもの)}[保育料算定に用いる年度の住民税が足立区以外で課税されている方のみ]

(3)適用予定期間:適用開始から翌8月末日まで

(4)注意点
▸寡婦(夫)とみなして、地方税法に規定する所得控除を適用した上で、住民税額を再計算します。
ただし、再計算の結果、保育料階層区分に変更が生じない等の理由で保育料が下がらない場合もあります

▸寡婦(夫)控除のみなし適用は、保育料の算定のみに用いるものであり、住民税額そのものが変更になるものではありません。

▸寡婦(夫)のみなし適用申請者が他の減額申請事由に該当する場合は、合わせて減額申請することができます。

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