教育・保育の必要性の認定の申請について
平成27年4月から子ども・子育て支援新制度がはじまり幼稚園や保育施設の入所を希望される場合は、教育・保育の必要性の認定を受けることになります。
年齢や希望する保育施設によって認定区分が異なります。
認定区分
1号認定(教育標準時間認定)
年齢満3歳以上
対象施設幼稚園・認定こども園(短時間利用)
2号認定(保育認定)
年齢満3歳以上
対象施設認可保育所・認定こども園(長時間利用)
3号認定(保育認定)
年齢満3歳未満
対象施設認可保育所・認定こども園(長時間利用)・小規模保育・家庭的保育(保育ママ)
認定要件
2号認定または3号認定を受けるかたは、保育の必要量(利用できる時間)によってさらに保育標準時間または保育短時間に区分されます。
保護者で保育の必要量が異なる場合は、保育短時間の認定になります。
認定結果によって利用できる時間、施設等が異なります。
保育を必要とする事由別の保育の必要量については、下表をご覧ください。
保育を必要とする事由別保育の必要量
保育を必要とする事由 |
保育の必要量 |
---|---|
就労(就労時間が月120時間以上) |
保育標準時間 |
就労(就労時間が月120時間未満) |
保育短時間 |
妊婦・出産 |
保育標準時間 |
保護者の疾病・障がい |
保育標準時間 |
親族の介護・看護 |
保育標準時間 |
求職活動 |
保育短時間 |
就学・職業訓練 |
保育標準時間 |
育児休業 |
保育短時間 |
その他(災害復旧・ボランティア活動・DV・虐待等) |
保育標準時間 |
※就労時間の下限は48時間です。それ以下の場合は就労での認定はできません。
保育の必要量
保育標準時間と保育短時間では、利用できる時間が異なります。
保育標準時間
最長11時間
主に保護者がともにフルタイムで就労またはそれに近い場合を想定した利用時間
保育短時間
最長8時間
主に保護者の両方または一方がパートタイムで就労している場合を想定した利用時間
新制度の利用の流れ
認定区分によって申請手続きが異なります。
1号認定
<対象施設>
幼稚園・認定こども園(1号認定)
⑴幼稚園等に直接利用申込をします。
⑵幼稚園等から入園の内定を受けます。
⑶幼稚園等を通じて保育の必要性の認定の申請をします。
⑷幼稚園等を通じて区から認定証(1号認定)が交付されます。
⑸幼稚園等と契約します。
2号・3号認定
<対象施設>
認可保育所・認定こども園(2号・3号認定)・小規模保育・家庭的保育(保育ママ)での保育を希望
⑴保育の必要性の認定の申請します。(保育施設利用申込も同時に行うことができます)
⑵区から認定証(2号・3号認定)が交付されます。
⑶保育施設の利用の申込をします。
⑷区が利用調整を行います。
⑸利用先の決定後に契約となります。
※4月利用分については認定証の交付が遅れる場合があります。
保育料
保育料の額は、保護者の所得に応じて国が定める基準を上限として、区が定めます。
認定こども園等は保育料とは別に費用負担が生じる施設があります。
詳細については保育料について(認可保育園・区立認定こども園長時間保育分)のページをご覧ください。
契約・支払い先
私立認定こども園・小規模保育・家庭的保育(保育ママ)・幼稚園を利用する場合
施設を運営する事業者と契約し、保育料を施設、事業者へ支払います
認可保育所・区立認定こども園を利用する場合
区と契約し、保育料を区へ支払います。
教育・保育の必要性の認定期間
就労状況等が変わらない場合、保育の必要性の認定の有効期間は以下のとおりです。
1号認定/小学校就学前まで
2号認定/小学校就学前まで
3号認定/満3歳に達する日の前日まで
※認定期間を超え、引き続き保育施設の利用を希望される場合、保育の必要性の再認定が必要になります。
※認定期間中に、就労状況等に変更があった場合、子ども施設入園課へ必ずお申し出ください。