【児童手当】
こんなときは手続きをしてください

申請についてのお知らせ(重要)
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため外出を控え、児童手当の申請が遅れる場合は、親子支援課児童給付係までご相談ください。

児童手当の受給者(手当の振込先に指定されている保護者)が、以下の条件にあてはまる場合には手続きが必要です。
下記の見出しをクリックしていただくと、説明が表示されます。

なお、下記の手続きと合わせて子ども医療費助成の医療証の手続きが必要になる場合があります。
詳しくは児童給付係にお問い合わせください。

※(〒)マークのある項目は郵送のみで手続き可能です。郵送での手続きを希望の方はページ下部「郵送での手続き」をご確認ください。

出生等の理由で養育するお子さまが増えたとき(〒)
手当の振込口座を変更したいとき(〒)
受給者またはお子さまの氏名が変わったとき(〒)
受給者が加入している年金種別が変わったとき(〒)
受給者が公務員になったと(〒)
受給者とお子さまが別の住所になったとき(受給者が引き続き足立区内に居住している場合)(〒)
受給者が足立区外に転出したとき
婚姻等の理由で、配偶者が生計中心者になったとき
離婚等の理由で、受給者がお子さまを養育しなくなったとき(〒)
受給者が死亡したとき

1.出生等の理由で養育するお子さまが増えたとき(〒)

直ちに児童手当増額の手続きをしてください。
詳しくは「児童手当のご案内」をご覧ください。

そのお子さまの児童手当を他の方(配偶者など)が受給している場合は申請できません。

2.手当の振込口座を変更したいとき(〒)

このページ下の関連PDFファイル「口座振替(変更)依頼書」をご提出ください。
児童給付係にご連絡いただければ用紙をお送りいたします。

〔※〕振込日の約3週間前に振込に関する処理をするため、ご提出いただいた時期によっては変更が間に合わず、旧口座に振り込まれる場合があります。
あらかじめご了承ください。

<注意!>受給者以外の口座に変更することはできません

児童手当の振込先として指定できるのは、受給者名義の普通預金口座のみです。
お子さまや配偶者など他の方の口座に変更することはできません。

3.受給者またはお子さまの氏名が変わったとき(〒)

このページ下の関連PDFファイル「申請事項変更届」をご提出ください。
児童給付係にご連絡いただければ用紙をお送りいたします。

児童手当の振込口座について、金融機関で口座名義の氏名変更をした場合は、関連PDFファイル「口座振替(変更)依頼書」も併せてご提出ください。
児童給付係に届出がないと手当は振込みできなくなります。

4.受給者が加入している年金種別が変わったとき(〒)

このページ下の関連PDFファイル「申請事項変更届」をご提出ください。
児童給付係にご連絡いただければ用紙をお送りいたします。

新たに厚生年金に加入した場合は、「受給者の新しい健康保険証のコピー」も併せてご提出ください。
ただし、「厚生年金に加入」かつ「国民健康保険組合の保険に加入」した場合は健康保険証コピーではなく、このページ下の関連PDFファイル「厚生年金等加入証明書」の提出が必要です。
勤務先で証明を受けたものをご提出ください。

新たに共済年金に加入した場合は、「受給者が公務員になったとき」をご覧ください。

5.受給者が公務員になったとき(〒)

受給者が公務員(共済年金加入)の方は、勤務先により「勤務先で児童手当を受給する方」と「お住まいの住所地(足立区)で児童手当を受給する方」に分かれます。
勤務先により取扱いが異なりますので、どちらで受給できるかを勤務先に確認した後で下記の手続きをしてください。

勤務先で受給しない方(足立区で引き続き受給できる方)

このページ下の関連PDFファイル「申請事項変更届」「受給者の新しい健康保険証のコピー」をご提出ください。
児童給付係にご連絡いただければ用紙をお送りいたします。

勤務先で受給する方(足立区で受給できない方)

⑴足立区で受給している児童手当の資格消滅手続きをしてください。
(消滅手続きについては児童給付係にお問合せください)

⑵勤務先で新たに児童手当の申請をしてください。

足立区での資格消滅手続きが遅れて手当の二重払いが生じた場合には、二重払いした手当を返還していただきますのでご注意ください。

6.受給者とお子さまが別居(国内)になったとき(受給者が引き続き足立区内に住所を有している場合)(〒)

別居したお子さまを引き続き養育する場合

必要書類を提出していただくことで、引き続き児童手当を受給することができます。
以下の書類が必要です。

別居監護申立書(PDF:227KB)
※マイナンバー制度による情報連携が実施できない場合は「世帯主、続柄が記載されたお子さまの住民票」が必要になります。
詳しくは「マイナンバー制度により添付を省略できる書類があります」をご確認ください。

お子さまが国外に居住する場合は、留学の要件を満たす場合を除いて手当を受給できません。

別居したお子さまを養育しない場合

「離婚等の理由で、受給者がお子さまを養育しなくなったとき」をご覧ください。

受給者が足立区外に転出した場合は、「受給者が足立区外に転出したとき」をご覧ください。

7.受給者が足立区外に転出したとき

足立区にお届けいただいた「転出予定日」で児童手当の受給資格が消滅します。
消滅した月の分までの手当は足立区で支給します。

お子さまや配偶者が足立区内にいる場合でも、受給者が足立区外に転出すれば消滅となります。

転出先でも児童手当を受給するには、新たに転出先で申請が必要です。
直ちに転出先の区市町村で申請してください。
申請が遅れると受給できない期間が発生することがありますのでご注意ください。

ただし、離婚等の理由でお子さまを養育しなくなった場合は申請できません。

受給者が日本国外に転出した場合は…

児童手当を受給できる方は、日本国内に居住している保護者に限られますので、受給者が日本国外に転出された場合は、児童手当は受給できません。
ただし、日本国内に居住する受給者以外の方がお子さまを養育していく場合は、その方が児童手当の申請をすることができます。
申請手続きについては、「児童手当のご案内」をご覧ください。

8.婚姻等の理由で、生計中心者が変わったとき

児童手当の受給者変更の手続きが必要です。
詳しくは児童給付係にお問合せください。

児童手当における生計中心者とは、お子さまを養育する父母等のうち、所得の多い方になります(所得が同等の場合は、税法上の扶養の有無や健康保険の扶養状況などにより判断します)。

9.離婚等の理由で、受給者がお子さまを養育しなくなったとき(〒)

下記の手続きが必要です。
ただし、受給者やお子さまの状況によっては手続きの方法が変わる場合や、受給者を変更できない場合があります。
詳しくは児童給付係にお問合せください。

お子さまを養育しなくなった受給者の方

児童手当減額の手続き(お子さまを1人も養育しなくなった場合は資格消滅の手続き)をしてください。

新たにお子さまを養育するようになった方

養育する方の住民票のある区市町村で児童手当の申請をしてください(申請しなければ手当を受給できません)。

10.受給者が死亡したとき

受給者が死亡した日で、児童手当の受給資格が消滅します。

亡くなられた受給者に代わってお子さまを養育する方は、児童手当の新規申請などの手続きが必要です。
詳しくは「児童手当(亡くなられた時の手続き)」をご覧ください。

届出の受付窓口

以下の受付窓口にお越しいただくか、届出書を郵送していただくことで手続きができます。

ご不明な点がございましたら、児童給付係にお問合せください。

受付窓口

親子支援課児童給付係(足立区役所中央館3階)
電話:03-3880-6492
または足立福祉事務所各福祉課
中部第一福祉課中部第二福祉課千住福祉課東部福祉課西部福祉課北部福祉課

郵送での手続き

必要書類

各項目によって必要書類が異なります。
ホームページ上でダウンロードできない書類もあるため、親子支援課児童給付係までご連絡いただき相談の上、ご郵送願います。

なお、不足書類等があった場合は再度書類の提出をお願いする場合がございます。

また、郵送可能な手続きでも受給者やお子様の状況によっては窓口へお越しいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※郵送での申請について、郵便の遅れ・未到着等の責任は負いかねます。
※郵送の場合、申請書が区役所に届いた日を申請日として扱います。

親子支援課児童給付係(足立区役所中央館3階)
電話03-3880-6492

送付先
〒120-8510
足立区中央本町一丁目17番1号
足立区役所親子支援課児童給付係

関連PDFファイル

児童手当口座振替(変更)依頼書(郵送手続用)(PDF:277KB)
児童手当口座振替(変更)依頼書(窓口手続用)(PDF:279KB)
児童手当申請事項変更届(PDF:157KB)
児童手当厚生年金等加入証明書(PDF:78KB)

足立区役所ホームページの【【児童手当】こんなときは手続きをしてください】ページこちら