認証保育所保育料負担軽減(利用者助成)制度のご案内

2019年10月から新たに足立区では東京都認証保育所の利用者負担を軽減するため、「認証保育所保育料負担軽減(利用者助成)制度」を行っています。

助成を受けることができる対象の方

東京都認証保育所を利用している、以下の要件を満たした方

(ア)利用者・児童がともに足立区在住であること。
(住民票が足立区にあり、その住所に住んでいること。)

(イ)認証保育所と月ぎめ保育契約をしていること。

(ウ)月の初日から在籍していること。

(途中から在籍している月については、条件・軽減額・手続き等が変わりますので、お問い合わせください。)

軽減の対象となる経費

軽減対象費用は、月ぎめの保育料です。

延長保育料、通園送迎費等は軽減の対象外となります。

軽減上限額

軽減上限額は、以下の表のとおりです。

区分

年齢

世帯の
課税状況

保育の必要性の
認定

児童の
出生順

保育料軽減
上限額

A

1

0歳児から

2歳児

課税世帯 問わない 第1子 40,000円

A

2

0歳児から

2歳児

課税世帯 問わない 第2子 54,000円

A

3

0歳児から

2歳児

課税世帯 問わない 第3子以降 67,000円

B

1

0歳児から

2歳児

非課税世帯

(生活保護世帯含む)

認定有り 第1子 67,000円

B

2

0歳児から

2歳児

非課税世帯

(生活保護世帯含む)

認定有り 第2子 67,000円

B

3

0歳児から

2歳児

非課税世帯

(生活保護世帯含む)

認定有り 第3子以降 67,000円
C 1

0歳児から

2歳児

非課税世帯

(生活保護世帯含む)

認定無し 第1子 42,000円
C 2

0歳児から

2歳児

非課税世帯

(生活保護世帯含む)

認定無し 第2子 55,000円
C

3

0歳児から

2歳児

非課税世帯

(生活保護世帯含む)

認定無し 第3子以降 67,000円
D 1

3歳児から

5歳児

全世帯 認定有り 第1子 57,000円
D 2

3歳児から

5歳児

全世帯 認定有り 第2子 57,000円
D 3

3歳児から

5歳児

全世帯 認定有り 第3子以降 57,000円
E 1

3歳児から

5歳児

全世帯 認定無し 第1子 37,000円
E 2

3歳児から

5歳児

全世帯 認定無し 第2子 47,000円
E 3

3歳児から

5歳児

全世帯 認定無し 第3子以降 57,000円

※4月1日現在の満年齢で当該年度の助成金対象年齢を区分します。この区分は年度末まで同じです。

令和2年度の場合

生年月日

0歳児

平成31年4月2日から

1歳児

平成30年4月2日から平成31年4月1日

2歳児

平成29年4月2日から平成30年4月1日

3歳児以上

平成26年4月2日から平成29年4月1日

注意事項など

(1)保育の必要性の認定については、施設利用開始前までに区役所に保育の必要性の認定申請が別途必要です(受付は窓口又は郵送)。
認定にあたっては、就労等の要件(認可保育所利用と同等の要件)があります。

(2)児童の出生順については、生計を同じくする子で判断します。
生計を同じくする子で同一世帯にいない場合は、下記にお問い合わせください。

(3)0歳児から2歳児の世帯で区民税が未申告の方は、課税世帯として取り扱います。

(4)0歳児から2歳児の世帯の区民税は4月から8月までは前々年、9月から3月までは前年の収入をもとに課税状況を確認します。

(5)0歳児から2歳児の住民税非課税世帯で、算定年度の1月1日現在足立区外に住所があった方は、その自治体が発行した保護者全員の該当年度の非課税証明書(コピー可)の添付が必要になります。

(6)0歳児から2歳児の住民税課税世帯でみなし寡婦(夫)適用を申請する場合は、児童扶養手当証書(有効期限内のもの)の写し。児童扶養手当証書をお持ちでない場合は、戸籍謄本(全部事項証明)の写し(3ヶ月以内に発行したもの)でも可)の添付が必要になります。

(7)0歳児から2歳児の住民税課税世帯で生活保護世帯であれば、生活保護受給証明書(管轄の福祉事務所で発行)の添付が申請時に必要になります。

負担軽減額の方法

利用者の方は、月ぎめ保育契約に基づく保育料から負担軽減額を差し引いた金額を毎月、各保育所にお支払いください。

手続き方法

(1)0歳児から2歳児クラスの住民税非課税世帯及び3歳児から5歳児クラスの利用者は、施設の利用開始前までに区に保育の必要性の認定申請をしていただきます。
保育の必要性の認定がない場合、負担軽減上限額が低くなる場合がございます。

(2)各認証保育所との月ぎめ保育契約の手続きの中で、「保育利用契約に関する覚書」、「認証保育所利用者保育料負担軽減対象認定申請書」などの書類を確認、記載していただきます。

(3)保育の必要性の認定を受けた方は、子育てのための施設等利用給付認定通知を施設に提示してください。

(4)認証保育所から区へ送付され、認定されると認定日に遡って、保育料が軽減されます。
認定区分に応じた負担軽減上限額と契約保育料を比較し低い方の額が負担軽減額となります。

(5)利用者は負担軽減額を差し引いた保育料を保育所に支払います。
手続きは、入所時及び年度当初に必要となります。

関連情報

東京都認証保育所
幼児教育・保育無償化の無償化について

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