外国人登録法廃止後の外国人登録原票に係る開示請求について

2012年7月9日、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律が施行され、外国人登録法が廃止されました。
これに伴い、区で発行していた「外国人登録原票記載事項証明書」「外国人登録原票の写し」の作成・交付はできなくなりました。
これまで、区で保管されていた「外国人登録原票」は法務省で保管されることになり、外国人登録原票に係る開示請求は法務省にしていただくことになりました。
なお、法務省で保管する外国人登録原票の記載事項は更新されず、開示決定までに一定の期間(2週間から4週間程度)かかります。

外国人登録原票に係る開示請求について

開示に関する詳細、ご不明な点は下記の法務省のホームページをご覧いただくか、請求先にお問い合わせください。

請求先

法務省秘書課個人情報保護係
所在地:〒100-8977京都千代田区霞が関1-1-1
電話:03-3580-4111(内線)2034
受付:午前9時30分から正午、午後1時から午後5時
(土日祝日及び年末・年始(12月29日から1月3日)を除く。)

詳細

外国人登録原票に係る開示請求について(外部サイトへリンク)
(法務省ホームページから開示請求書もダウンロードできます。)

死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について

死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付については下記の法務省入国管理局のホームページをご覧いただくか、請求先へお問い合わせください。

請求先(請求は原則として郵送のみ)

法務省入国管理局出入国管理情報官室出入国情報開示係
郵送先:〒100-8977東京都千代田区霞が関1-1-1
電話:03-3580-4111(内線)2786,2937
請求先(請求は原則として郵送のみ)

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死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について(外部サイトへリンク)
(法務省入国管理局ホームページから開示請求書もダウンロードできます。)

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