令和2年度国民健康保険料の計算例
世帯主(45歳)、妻(36歳)、子(5歳)、父(70歳)の4人世帯の場合
▸国民健康保険料はお一人ずつ、その方の前年の総所得に応じて計算します。
▸国民健康保険に加入している世帯員の保険料合計額を世帯主の方に請求します。
▸所得割額は、保険料算定基礎額に下記(表1)の所得割料率をかけて計算します。
▸均等割額は、下記(表1)の均等割額に加入者数をかけて計算します。
世帯主(45歳)の年間保険料を計算する
▸令和元年中の給与収入は、300万円(給与以外の収入はなし)
▸世帯主は40歳から64歳に該当するため、介護分保険料もかかります。
1.所得額を計算する
給与収入(300万円)-給与所得控除(108万円)=給与所得(192万円)
所得金額は、給与所得の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です(給与収入のみの場合)。
確定申告をなさった方は、所得税の確定申告書A第1表の所得金額合計5の欄、または所得税の確定申告書B第1表の所得金額合計9に記載されている金額(申告分離分がある方は、申告分離分の所得も加えます)。
所得額の計算方法について詳しくは、住民税額の計算(収入から所得を求めます)をご覧ください。
2.保険料算定基礎額を計算する
給与所得(192万円)-基礎控除(33万円)=保険料算定基礎額(159万円)
3.世帯主の年間保険料を計算する
保険料算定基礎額×所得割保険料率+均等割額=年間保険料
(ア)医療分
1,590,000×7.14%+39,900=153,426
(イ)後期高齢者支援金分
1,590,000×2.29%+12,900=49,311
(ウ)介護分
1,590,000×1.98%+15,600=47,082
(ア)+(イ)+(ウ)=249,819
世帯主の年間保険料249,819円
妻(36歳)、子(5歳)の年間保険料を計算する
▸妻、子とも収入なし。
▸40歳未満のため、介護分保険料はかかりません。
均等割保険料を計算する
妻、子とも収入ないため、均等割保険料のみ計算する。
(ア)医療分
39,900×2人=79,800
(イ)支援金分
12,900×2人=25,800
(ア)+(イ)=105,600
妻、子の年間保険料105,600円
父(70歳)の年間保険料を計算する
▸令和元年中の年金収入は、250万円
▸令和元年中の不動産所得は、90万円
▸65歳以上のため、介護保険料は別途請求
65歳以上の方の介護保険料計算方法については、令和2年度の介護保険料をご覧ください。
1.所得額を計算する
年金収入(250万円)-所得控除(120万円)=年金所得(130万円)
年金所得(130万円)+不動産所得(90万円)=所得合計(220万円)
年金所得額の計算方法について詳しくは、住民税額の計算(収入から所得を求めます)をご覧ください。
不動産所得は不動産収入から必要経費を控除して算出しています。
2.保険料算定基礎額を計算する
所得合計額(220万円)-基礎控除(33万円)=保険料算定基礎額(187万円)
3.父の年間保険料を計算する
保険料算定基礎額×所得割保険料率+均等割額=年間保険料
(ア)医療分
1,870,000×7.14%+39,900=173,418
(イ)支援金分
1,870,000×2.29%+12,900=55,723
(ア)+(イ)=229,141
父の年間保険料229,141円
世帯の保険料を計算する
世帯員の保険料を合算して、世帯の年間保険料を計算する。
世帯主の年間保険料+妻、子の年間保険料+父の年間保険料=世帯の年間保険料
249,819円+105,600円+229,141円=584,560円
(表1)令和2年度保険料均等割額・所得割料率
|
均等割額 |
所得割料率 |
年間世帯限度額 |
---|---|---|---|
医療分保険料 |
39,900円 |
7.14% |
63万円 |
後期高齢者支援金分保険料 |
12,900円 |
2.29% |
19万円 |
介護分保険料 |
15,600円 |
1.98% |
17万円 |