戸籍の証明発行について

戸籍の証明発行

戸籍関係の証明は本人の本籍地の役所へ申請してください。
本籍地と住所地が異なる場合は住所地の役所では取ることができません
“足立区内に本籍のある方”
は各区民事務所で証明を取ることができます。
申請の際には、申請者ご本人を確認できる書類をお持ちください。
窓口用申請書は、下記関連PDFファイルからダウンロードできます。

※戸籍法が一部改正されたことに伴い、平成20年5月1日より本人確認が以下のとおり法制化されました。

本人確認書類

1点で確認できるもの

▸運転免許証

▸パスポート

▸在留カード(写真付き)

▸特別永住者証

▸マイナンバーカード(個人番号カード)

▸住民基本台帳カード(写真付き)

▸国若しくは地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等
(別表第1)
船員手帳/海技免状/小型船舶操縦免許証/猟銃・空気銃所持許可証/戦傷病者手帳/宅地建物取引主任者証/電気工事士免状/無線従事者免許証/認定電気工事従事者認定証/特殊電気工事資格者認定証/耐空検査員の証/航空従事者技能証明書/運航管理者技能検定合格証明書/動力車操縦者運転免許証/教習資格認定証/警備業法第23条第4項に規定する合格証明書/身体障害手帳/療育手帳/運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行したものに限る)

▸国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書(写真付き)

2点(イ+ロまたはイ+イ)で確認するもの

▸(イ)国民健康保険
◦健康保険・船員保険若しくは介護保険の被保険者証
◦共済組合員証・国民年金手帳
◦国民年金・厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書
◦共済年金若しくは恩給の証書
◦住民基本台帳カード(写真なし)
◦戸籍謄本等の交付を請求する書面に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書

▸(ロ)学生証・法人が発行した身分証明書(国若しくは地方公共団体の機関が発行したものを除く)
国若しくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書(1点で確認できる書類を除く)で写真を貼り付けたもの

上記確認書類がない方については、担当窓口の職員にご相談ください。

戸籍は一種類じゃない?

足立区では平成8年5月3日に戸籍のコンピュータ化による改製を行っていますので、コンピュータ化前に婚姻や死亡等で除籍になっている方の事項、また住所の履歴の記載は、改製原戸籍謄本や改製原戸籍附票でないと記載されてない場合があります。
相続や登記等で戸籍や住所の履歴を追いたい場合には現在と改製原の両方をお取りになる必要がある場合もあります。
改製は昭和の法改正による改製原戸籍がある場合や家督相続による戸主の変更もあり、個人の履歴を追う場合には幾つかに戸籍が分かれている場合もありますので、請求の範囲を詳しく伝えて頂くようお願いします。
(例1・母○○の死亡につき出生から死亡までの戸籍で足立区で取れるもの各1通。例2・登記簿住所○○から現在の住所までが載っている戸籍附票各1通)

戸籍は誰でも取れるの?

戸籍や除籍に関する謄・抄本などを請求できる方は、次の(1)から(4)のいずれかに該当する方です。

(1)…必要な戸籍に記載されている方

(2)…(1)の配偶者

(3)…(1)の直系尊属・(祖父母、父母など)・卑属(子、孫など)

(4)…請求することが必要と認められる場合(相続など)で一定の請求資格のある方に限られます。

ご請求される際は、必要な戸籍の本籍と筆頭者の記入が必要となりますので、あらかじめご確認のほどお願いします

また、(2)、(3)の場合は、足立区の戸籍で親族関係がわからない場合は、関係がわかる資料(戸籍など)が必要です。
(4)の場合は、その他に正当な理由を証明する資料もあわせて必要になります。
請求できる方がどうしても取りにいけない場合、代理の方が申請や受領をすることができますが、必ず委任状が必要です。

他人の戸籍は、理由もなく簡単に取る事はできません。
請求理由を具体的に示さなければなりません。
その請求が不当と思われるときは交付できません。
兄弟姉妹でも、結婚等で戸籍が別になった場合は、相続などの正当な理由がない限り委任状が必要になります。

その他の戸籍に関する証明について

身分証明書
身分証明書とは、

(1)禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと

(2)後見の登記の通知を受けていないこと

(3)破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないこと

以上の3点を証明したものです。
※身分証明書は本人・未成年者に対する親権者の申請以外は委任状が必要です。

▸受理証明書
受理証明書とは、市町村長に提出した戸籍の届出が受理されたことを証明するものです。
※受理証明書は、届出人(届出人欄に署名押印された方)の申請以外は委任状が必要です。

▸結婚情報サービス提出用の証明書(独身証明書)
結婚情報サービス提出用の証明書(独身証明書)とは、氏名・生年月日・本籍地が記載され、民法第732条(重婚の禁止の規定)に抵触しないことを証明したものです。
※結婚情報サービス提出用の証明書(独身証明書)は委任状を認めません。本人のみ申請できます。

▸届書記載事項証明書
届書記載事項証明書とは、戸籍の届書の記載内容を証明するもので、届書の写しに区長の印を押印して交付します。
請求できる方は特別な理由がある、利害関係人のみ(財産上の利害関係人は除く)です。
請求の際は、届出地・届出の種類・届出日・該当者の氏名・生年月日・外国籍の方は通称名でなく届出をした氏名を確認してください。

証明できる期間について
足立区に本籍がある方の届書は、届出した月の翌月の下旬頃まで。
(期間が経過したものについては、東京法務局に保管していますので、東京法務局戸籍課「電話番号03(5213)1234」にお問い合わせください。)

足立区に本籍がない方の届書は、届出後約1年間。
(期間が経過したものについては、本籍地を管轄する法務局に請求してください。)

請求の際のご注意
請求の理由は法令で限定されるため、請求の際には、「使いみち」と「提出先」を具体的に明らかにする必要があります。
請求する届書記載事項証明書によっては、請求理由を確認する資料の提示が必要な場合があります。
事前にお問い合わせのうえ、ご請求ください
(例えば郵便局の簡易保険の死亡保険金請求のため、受取人が死亡届の届書記載事項証明書を請求する場合は、平成19年9月30日以前の契約で、死亡保険金額が100万円を超えるものに限られますので、保険証書を提示してください。)

※届書記載事項証明書は、代理人が請求する場合は、委任状が必要です。

戸籍証明に関する手数料(足立区の場合)

▸戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)450円(コンビニ交付220円)

▸戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)450円(コンビニ交付220円)

▸除籍全部事項証明書(除籍謄本)750円

▸除籍個人事項証明書(除籍抄本)750円

▸改製原戸籍750円

▸附票の写し300円(郵送請求は400円、コンビニ交付150円)

▸身分証明書300円

▸結婚情報サービス提出用の証明書(独身証明書)300円

▸受理証明書350円

▸届書記載事項証明書350円

委任状を作成するときの注意

⑴委任状は、必ず委任する本人がすべて自署(ワープロ不可)し、押印(スタンプ印不可)してください。
委任する本人が身体的理由等により記入できない場合は、下記担当までお問い合わせください。

⑵委任状には、下記の内容をもれなく記入してください。
「いつ(委任年月日)」、「どこの誰が(委任する人の住所、氏名)」、「どこの誰に(受任する人の住所、氏名)」、「どの証明を何通(必要な証明の種別、通数(明記がない場合は、1通になります))申請し受領することを委任する」
また、受任された方は必ず申請書に本籍地番と筆頭者氏名を記入できるようにしておいてください。

→委任状は、下記の「関連PDFファイル」からダウンロードできます。

また、郵送請求方法については、郵送請求の方法をクリックしてください。

関連PDFファイル

窓口申請書(PDF:249KB)
委任状(PDF:127KB)

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