保育施設について

成27年4月より「子ども・子育て支援新制度」が始まり保育施設の申込手続きが変更になりました。

込対象施設として認可保育所・認定こども園(長時間利用)のほか家庭的保育(保育ママ)、小規模保育も同時に申し込みすることができます。

所手続きについては保育施設利用申込案内をご覧いただきお申し込みください。

た、各保育施設については関連情報より詳細をご確認ください。

申込案内の対象となる保育施設

▸認可保育所(0歳から5歳児)
※施設によって異なります

▸認定こども園(0歳から5歳児)
※施設によって異なります

▸家庭的保育(保育ママ)
(0歳から2歳児)

▸小規模保育(0歳から2歳児)
※施設によって異なります

保育施設・幼稚園を探す(地域別施設一覧)

保育施設

区分

保育時間

認可保育所

区立

保育標準時間:最長11時間(※)

保育短時間:最長8時間(※)

園によって延長保育あり

私立

公設民営

認定こども園(長時間利用)

区立

私立

施設によって異なります。

家庭的保育(保育ママ)

 

小規模保育

 

保育の必要性の認定によって利用可能な時間は異なります。
保護者で保育の必要量が異なる場合には、必要量の少ないほうに合わせて認定します。

申込方法

育施設に入所・転所を希望する方は、必ず保育施設利用申込案内をよくお読みいただき、受付期間中に申し込みをしてください。

令和2年(2020年)度の入所・転所について

申込についての詳細は、令和2年(2020年)度保育施設利用申込についてのページをご覧ください。

発達に遅れや心配があるお子さんの保育

立区では、発達に遅れや心配があるお子さん、障がいのあるお子さんに対し、その子の発育に合わせて保育上必要な配慮や支援を行うために、申し込み時から相談を受ける体制を整えています。

集団での保育を始めるにあたり、お子さんの成長のために、必ずご相談ください。

⑴お子さんの発達や健康状態に心配がある方は、保育施設の申し込み前に「こども支援センターげんき」へ電話予約の上、必ずお子さんを同伴し、面接を受けてください。
その際、児童の状況を申込書裏面に詳しく記入してください。

私立・公設民営保育所、小規模保育・家庭的保育(保育ママ)、私立認定こども園を希望される方は、必ず保育施設の申し込み前に施設との面接を行い、受け入れが可能かどうかの確認を受けてください。

区立保育所、区立認定こども園を希望される方については、保育施設の申し込み前に、希望施設を見学したうえで申し込みされることをお勧めします。
お子さんの保育環境を考えるうえで、各施設でどのような保育が行われているのか、説明を聞きながら実際に見ていただくことで、希望施設を決める参考にしてください(見学の有無は、入所の可否を決定する利用調整に影響するものではありません)。
見学される場合は、事前に希望施設へご連絡ください。

⑷発達の遅れや心配があるお子さんで、こども支援センターげんきでの面接を受けずに内定した場合、園での受入体制が整わず、入所できない場合があります。
必ず、面接を受けてください。

表を参照のうえ、必要な面接を受けたうえでお申し込みください

 

区立保育所・区立認定こども園を希望

私立・公設民営保育所・小規模保育・家庭的保育(保育ママ)・私立認定こども園を希望

こども支援センター
げんきでの面接
(申し込み前)

必要(こども支援センターげんきへ電話予約のうえ児童同伴)

入所できる人数

各園・各クラス年齢の募集枠での選考になります。

保育施設により異なる

保育施設での面接
(申し込み前)
保育施設申し込み前に希望施設を実際に見学されたうえで、申し込みされることをお勧めします。

希望する全ての保育施設で必要(保育施設へ連絡のうえ児童同伴)

申し込み先 子ども施設入園課のみで受け付けます。

発達支援児とは

所内定後、医師や子どもの発達に知見のある委員により構成された「発達支援委員会」において、お子さんを保育するうえで、どのような配慮や支援が必要かを判断します。実施に当たっては指定された日時にこども支援センターげんきで行われる医師、心理士の面接を受けていただきます。

入所後は、心理士等の専門職員と連携し、「発達支援児」として個々のお子さんの成長、発育に合わせた保育を行っています。

小規模保育、家庭的保育(保育ママ)の連携施設について

成27年(2015年)度から始まった子ども・子育て支援新制度では、小規模保育、家庭的保育(保育ママ)などの地域型保育が認可施設として位置づけられ、あわせて令和2年(2020年)4月入所までに認可保育所等との連携を行うこととされました。

連携の目的

地域型保育(小規模保育、家庭的保育(保育ママ)など)における保育の連携や家庭的保育(保育ママ)などの休業日の代替保育など、認可保育所等との連携を行い、保護者が安心して預けられる環境を整えます。

連携の内容

⑴保育内容の支援(保育の相談、行事への参加など)
⑵代替保育の提供
⑶卒園後の受け入れ

小規模保育、家庭的保育(保育ママ)卒園後の預け先について

保育料

▸各保育施設により保育料が異なります。
▸毎月の保育料は、各世帯の前年度または今年度の住民税額等で決まります。
▸所定の理由がある場合、保護者からの申請により保育料が減額になる場合があります。

子ども施設入園課へ届け出が必要な場合

込有効期間内に以下のような事由が発生した場合速やかに書類を提出してください。

種届け出は随時受け付けますが、各受付期間に提出されたものが、該当の利用調整に反映されます。
また、各種届け出がなく連絡が取れない場合には、入所できません。
たとえ内定していても入所を見送ります。

こんな時に

提出書類

入所申込を取り下げたい 申し込み取下げ届
希望する保育施設を変更したい 希望保育施設変更届

家庭状況が変わった
例えば

▸勤務先、勤務日数、時間数、勤務実績が変わった
▸勤務実績未記入から勤務実績が確定した
▸求職活動中、就労内定、起業準備中だったが、就労を開始した
▸育児休業を取得した

▸家庭状況申告書
▸勤務証明書または就労状況申告書等

妊娠がわかった

▸家庭状況申告書
▸母子健康手帳のコピー
(表紙、出産予定日の分かるページ)

生活保護が開始または廃止された 生活保護受給証明書
退職した 家庭状況申告書
育児休業から復職をした 復職日が記載された勤務証明書
住所、氏名、電話番号や世帯に変更(世帯員の増減等)があった
※区外転出予定の方は、子ども施設入園課までご連絡ください
変更届
有償、月ぎめで、認証保育所など(認定こども園、小規模保育、家庭的保育(保育ママ)、認定保育ママを除く)に預け始めた(育児休業中を除く) 受託証明書

必要書類は申請書ダウンロードからダウンロードできます。

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